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相次ぐ大手の“中小化”、コロナ禍が問う「中小」の定義

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  • 株式会社ページワン 代表取締役

    大企業グループ会社だと資本金が小さくても中小企業扱いされないので、その点を変えてほしい。大企業グループだとしても、実態としては独立した1つの会社であり、大企業からの恩恵を受けられないケースが多い。


注目のコメント

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    (株)インテグリティ 財務戦略アドバイザー/EFFAS公認ESGアナリスト/代表取締役

    バランスシートに計上されている「資本金」自体がそもそも形式であり、実質的な意味は薄いものです。

    一方、税法は「資本金」を基準に企業の規模を選別して取り扱いに濃淡を付けています。

    なので、企業にとって主要なコストである税金もコストカットの対象とするのは合理的な経営判断となります。資本金を小さくして節税するのは当然の流れです。

    昔はメンツやら見栄やらで資本金を大きくしておくのがお作法みたいな風潮がありましたが、そんなことにこだわる必要がなくなったと見た経営者が合理的な経営判断を普通にできるようになったということでしょう。

    前向きにとらえています。


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    帝国データバンク 情報統括部 情報編集課長

    記事も指摘している通り、資本金額による中小企業の定義そのものを見直すべき時なのかもしれない


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    慶應義塾大学 経済学部教授

    日本の法人税制は、明らかに大企業向けよりも中小企業向けの税制の方が、経済学的にみて資源配分上望ましい性質(企業行動を阻害しない性質)を持っている。

    適用される法人税制が、資本金額によって異なるのだから、減資をしてでも中小企業税制の適用を受けようとするのは当然だし、経済学的にみても資源配分上望ましい動きといえる。

    資本金1億円超の大企業向け税制で悪い性質の最たるものは、外形標準課税。報酬給与額(人件費)が大きな構成比を占める形で加算式に付加価値額を算定して課税する法人事業税付加価値割、資本金等の額に比して課す法人事業税資本割、どちらも、単年度損益を維持したまま人件費を増やしたり、資本金等の額を増やしたりする形で、課税標準(課税対象となる金額)を増やすような企業行動をとれば、それだけ税負担増となる。他方、この外形標準課税は、資本金1億円以下の企業には課されない。

    賃上げを要請している最中でありながら、法人事業税付加価値割を温存するというのは、それだけ税制で賃上げを阻害している。

    日本の税制では、中小企業税制の方が性質が良いのだから、大企業向け税制も中小企業税制に収れんさせた方が良い。


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