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・本件に対するロシアの拒否権は、Article 27(3)の棄権条項において建前上は制限されているものの、当該条項の適用は控えめで一貫性が無い
・棄権は理屈の上では義務だが、ここ数十年において、実際には自発的な為されるものとなっている
・1月下旬、Linda Thomas-Greenfield国連大使は記者会見で、ロシアの棄権義務の可能性について問われた際、コメントを避けた
・何十年にもわたる慣行により、義務的な棄権の効力が損なわれており、棄権条項の適用を決定するための手続きは曖昧である

何故このような事になってしまったのだろう…
ルール制定の際に罰則を設けなかったことがそもそもの失敗であり、罰則がないために強制力がなく、ルール改定も拒否権を有する国が反対するような内容のものは難しい(事実上不可能)ということ?