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「市長職権で戸籍作成」、熊本市と慈恵病院が一致 「内密出産」初協議

熊本日日新聞社
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注目のコメント

  • 稲葉 可奈子
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    産婦人科専門医 医学博士

    少なくとも無戸籍にはならずにすんでよかったです。が、現行法のもとにおいて、内密出産が最善の方法ではないということは忘れてはいけません。
    内密出産にならないように話し合いや相談を重ねる努力を全国の病院でしています。

    助けが必要な、望まない妊娠をしてしまった人を、取り残さないような社会の仕組み作りが早急に必要と思います。


  • FUJIMOTO DAISVKE
    兼業投資家 そろそろ中堅

    名字はどうするんでしょう?
    「熊本」「慈恵」みたいな一発で分かる名字にはしないだろうし…。さりとて母親の名字だと母親の知り合いにバレる可能性があるし、難しいですね。
    熊本市内で最も多い名字から取ってくるとか?


  • 成相 俊二
    国立療養所菊池恵楓園 土地守←給料の番人

    戸籍法の

    第五十六条 病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。
    第五十七条 棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、二十四時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。
    ② 前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名をつけ、本籍を定め、且つ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。

    な規定により熊本市長が命名してよし、という指導を入れたと思われます。ただ、その手前に、同じ戸籍法の、


    第五十二条 嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
    ② 嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。
    ③ 前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。
    第一 同居者
    第二 出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者
    ④ 第一項又は第二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。

    との整合はどうとったのか、そこを調べてほしかったところ。
    彼女に戸籍法違反は生じないとしっかり指導していればいいのですが…


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