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21年衆院選で2例目の「違憲状態」 1票の格差訴訟 大阪高裁判決

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  • 大阪府庁 都市整備部

    過去の最高裁判例によれば、一票の格差が違憲だった場合、その小選挙区だけでなく、すべての小選挙区が違憲になるんでしたよね(昭和51年4月14日判決)。

    そうだとすれば、素人目には、14の高裁で一審をすることが、あまり意味がないような…、貴重な裁判所資源の無駄遣いに感じます。

    一票の格差訴訟については、東京高裁と最高裁の審理だけで済むような制度にすればいいんじゃないでしょうか。

    どのみち、最後は、最高裁が決めるんですから。

    《二つの弁護士グループが289全ての小選挙区を対象に全国14の高裁・高裁支部に起こした同種訴訟で、「違憲状態」の判断が示されるのは1日の高松高裁に続き2例目。各地の判決が3月9日までに出そろい、最高裁が年内にも統一判断を示すとみられる。》

    《21年衆院選は、議員1人当たりの当日有権者数が最も少なかった鳥取1区と最多だった東京13区の格差は2・08倍で、前回の17年衆院選の1・98倍よりも最大格差が広がった。》


  • 「投票が行われたら、行われた日から遡る最新の国勢調査で、次の次の選挙までに(合区を含めた)区割りのし直しが行われる必要がある」「その際、一票の格差は1.5倍以内とすること」くらいの仕組みがほしい。本来、1.1倍でも好ましくないが。


  • 訴えの真の目的って何なんだろうね( ゚ー゚)←棒読み


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