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コロナで売上減の中小企業などに最大250万円支給 31日から受付

NHKニュース
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  • 河村誠税理士事務所 税理士

    事業復活支援金ですね。

    https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/

    3期前と比較して売上が下がっているかどうかを判断することができるので、コロナの影響で3年間にわたりジワジワ減ってきたところも対象に上がってくる可能性があります。

    あと、コロナの影響で下がった必要があります。
    建設や不動産の会社で、たまたま今月引き渡しがなかった、というようなケースは認められないと思います。

    そして、税理士等の登録確認機関の確認が必要なこと。

    私達も、顧問先だと「何とか通してあげたい」という気持ちが働く一方で、襟をただす必要もあり、そのバランス感覚が重要になると肝に命じる必要があると思ってます。

    上記ページにもいくつか具体例が上がってますが、今後認められるかどうかのより詳細な具体例がQ&Aが上がってくる可能性もあると思います。まずは事務局(は電話がパンクしているかも)か登録確認機関に相談することと思います。そうすれば国に情報が上がっていき、より詳細な具体例が出てくると思います。


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    フェリス女学院大学/ 二期会 教授/ 声楽家

    売り上げ5億円を超える企業に250万円ってどういう計算根拠かすごい知りたいと思ったのでした。
    値付けは経営者の哲学が現れると言ったのは稲盛氏だったかと思いますが、こういう「値付け」の背景にある哲学やロジックが知りたいな。

    感覚的にはですが5億も売り上げあったらそもそも雇用調整補助金とかで大丈夫なのじゃないか?と思うし、250万円なんて焼石に水ではないのか?と思ってしまうのです。


  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    持続化給付金との大きな違いとして、
    税理士等の事前確認が必須となっています。
    これは一時支援金や月次支援金と同一ですが、
    持続化給付金の時よりひと手間必要なので、注意が必要です。


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