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憲法53条「死文化」の危機、3つの高裁判決に注目

朝日新聞デジタル
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  • 名古屋商科大学ビジネススクール、大学院大学 至善館 教授(Professor)

    「憲法53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」とされている以上、内閣は合理的期間内に臨時国会を召集する義務があることはあきらか。
    そこで、「2017年6月、野党が憲法53条後段に基づいて臨時国会の召集を要求したのに、98日間にわたって応じ」なかったことは、合理的期間を越えているかどうかだが、三か月以上というのはいかにも長すぎると思う。論点の一つは、この長さの問題。

    ところで、この問題について、臨時国会を開いても野党がつまらない質問をするだけとか、官僚が多忙になるだけとか、いう国会無用論に近い意見を言う人がいるがこれは、明確に間違った意見だと思う。
    野党のだらしなさや結果としての非生産性は、憲法の規定をどう守るべきかとは別の議論。
    野党が役に立たないことが国会で明らかになれば、彼らが選挙で不利になるだけ。つまり、国民に野党のだらしなさが認識する機会になる。
    なお、憲法のこの規定自身が問題だという意見も聞いたことがあるが、それは憲法がある以上それを守る義務があるという法治主義と、その憲法も議論の対象になりうるというメタレベルの議論を混同したものだと思う。


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