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クレベリン、広告根拠なし 大幸薬品に再発防止命令

産経ニュース
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    専修大学 商学部教授

    消費者庁は大幸薬品に対し、同社の「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品、「クレベリン スティック フックタイプ」、「クレベリン スプレー」及び「クレベリン ミニスプレー」に係る表示について、措置命令を行いました。理由は、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことからというもので、同法第7条第1項の規定に基づき発せられたものです。

    特殊な環境で実験した場合にはウイルス・菌が減ることが確認できても、実際の使用法はこれとは異なり、表示・宣伝で謳う効果は実現できないことから「(優良誤認しないよう)表示を改善させる命令」です。同社から説明資料が提出されたものの、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものではないと判断されました。

    一方、商品は物質の性状を紹介しているだけであり、薬機法違反には問えなかったたものの「悪質」であることから、消費者庁所管の法規適用により指導したということでしょう。この物質(商品)に対し、優良誤認にあたる文言を使った表示や広告をしないように命令しているにすぎず、当該商品の販売については「強制差し止めできない」ということでもあります。

    「大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(消費者庁 2022年1月20日)
    https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_220120_01.pdf

    同様の性格の商品に、単なる化学物質として発売されている薬事未承認の検査キットなど、多数考えられますので、このような性格の商品に騙されないようにしたいものです。「この程度の処分で済むなら」と考え、今後も同種の商品販売が意図的に行われる危惧すらあります。甘い処分だと感じます。

    同じタイプの商品(空間除菌に効果などと標榜する商品では)については、先だって大木製薬、CLO2 Labが販売ていた商品も消費者庁から同様の趣旨の処分を受けています(消費者庁 2021年12月17日)。


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    Daddy Support協会 代表理事 産業医・産婦人科医・医療ジャーナリスト

    まともな医師ならまずお勧めしない「クレベリン」。
    ここまでされても引き下がらない大幸薬品は、もはや「薬品」の名前を冠していい企業だとは思えません。

    問題は多数存在します。
    ・主成分の効果が高濃度という限定的環境で起きる効果にもかかわらず、その濃度を出せない商品である
    ・成分的に有害な可能性があるにも関わらず、そこには触れない
    ・医薬品・医薬部外品でもないのに、「除菌」など明らかに効果がありそうなワーディングで広告
     →「病気への効能を謳っていないので問題ではない」と反応

    確かに法的にはグレーでも、その考え方は人の命に直結するヘルスケア業界では本当は持っていていいものではありません。
    「売るためなら何でもあり」の姿勢が、この様な業者や大手メーカーでもみられることがあるのは、大変残念でなりません。

    指摘されて対応するならまだしも、消費者庁の指摘にまで反論する姿勢は、もはや倫理や、医療の原則である「Do not harm」を無視したものであり、到底許容してはならないと思います。


  • 某証一部企業 product marketing chief 某証一部企業 product marketing chief

    そもそも戦前に使ってた古い薬である正露丸自体が医薬品として適切なのか微妙ではないかと。
    大幸薬品は木酢など副産物の販売に一生懸命な、医薬会社というより「セールスマン」。そんな組織の主張を信用する方が難しい。

    クレベリンは相当騙されて信じ込んでいる人が多く、大きなニュースにして社会に知識普及させる必要があるでしょう。
    擬似科学に消費者はすぐ騙されるので、科学的知見からの正しい情報をセールスマンよりも大きな声で世に伝えなくてはなりません。


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