仮眠や持ち帰り残業が「労働時間」に加算されない? 厚労省が基準厳格化、労災の認定後退の恐れ
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持ち帰り残業なのか?それとも、そこからテレワークにきりかえるのか? テレワーク可でない企業の持ち帰り残業が労働時間にならないなら、テレワークを許可するしかないですよね。新しい時代の働き方として、アップデートされていないのではと思います。そもそも会社のシステムに入れば、その時間は把握できるはず。働き方改革関連法で実労働時間の客観的把握は企業の義務になっています。
一方、パソコンなどを使わない仕事、例えば保育士さんなどが家で行事のための飾りものを工作したりする時間は、労働時間として把握されていないケースもおおい。こうした現場仕事の持ち帰り残業こそ規制するべきですね。申請する側も大変ですね。
制度化にはガイドラインが必要なもののここまでくると…
正確に業務時間かどうかの線引き、計測ともにわかりづらいなか、やるならばウェアラブル端末&脳波測定を必須にして管理するくらいでないと個人差、企業差が相当でそうです。子育てしながらでも働きたい人にとっては、子供の世話をした後に仕事をしたい、とかあるわけなので、よくわからない締め付けよりも裁量を。と、ホワイトカラーは思います。
長時間働いてても精神的に楽なときと、ほとんど定時でも精神的につらいときがあるという感覚を持ち、仕事はそもそも辛いものであるという認識の是正をお願いしたい。
あとは…向いてない(成長曲線があまりになだらか)人を解雇して他の仕事に就く機会を与えるほうが、変に権利を守って雇用し続けるよりも、実は精神的にはハッピーなんじゃないかな、と思うことがあります。暴論だと言われそうですが。