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知らないと大損…! 2023年、「消費税」のルール激変で生まれる「落とし穴」

マネー現代
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    (株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)

    大変分かり易く説明されていて、改定内容を簡単に知りたい、という向きには絶好の記事かと共います φ(..)メモメモ
    消費税が最初に導入された時、インボイス制度を導入しないと正確な計算と納税が担保されないという議論があったのを覚えています。その一方、インボイス制度を入れると中小事業者の事務負担が重くなることを理由に、消費税導入反対の声も強まりました。妥協策として出て来たのが一定規模以下の事業者の消費税納入の免除と益税の容認です。消費税の控除を推定で行う「簡易課税」が導入されたのもその文脈です。いわば、取り易いところからだけ取ろうとの発想です。
    益税が生じるような制度はそもそもおかしいので、消費税率が10%にもなったいま、あるべき姿に戻すというのは正論です。しかしそれなら、先ず為すべきは請求事務の電子化を補助して進めて手続きを簡素化し、簡易課税を廃止し、事業目的が非課税取引であるため仕入れに要した消費税が納税額から控除できない事業者の救済を含めた適正化でしょう。インボイス制を導入するならどれも解決可能な問題です。
    それをせぬまま免税事業者を絶滅させる方向に動くところに「軽減税率の適切な運用はあくまでも建て前であり、財務省の本当の狙いは、これまで問題視されていた免税事業者の益税を解消すること」であることが見てとれます。全体最適を目指すことなく安易に取れるところから取る、都合のいいことだけ押し通す、といった官の姿勢が垣間見られる事例の一つであるように感じます。
    免税事業者の問題に手を付けるなら、一刻も早く取引の電子化を推し進め、簡易課税と非課税取引が内包する問題解決し、制度全体の透明感を高めることが肝要です。


  • 税理士法人勤務 manager【MAS、経営企画・立案PJ、医療PJ、研修PJ】(元数学教員)

    基準期間だけでなく特定期間という考え方もあります。
    益税問題の反面、医療機関の損税の問題もあります。
    今は請求書等保存方式でなく、令和元年10月からは、区分記載請求書等保存方式という制度で動いてます。

    そもそも請求書の保存状態が悪すぎる問題が実態として有ります。
    請求書や領収書を金券と理解できてる事業者が少なすぎる。

    免税と課税を行ったり来たりしている事業者は判断が難しいですね。to Cの業態は課税事業者選択をしないところが多いかな。

    また簡易課税制度を選択するかの検討も忘れずに。コロナ禍で特例措置があります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/5024.htm

    消費税は税理士側が訴訟されることが一番多い税目。
    細心の注意を払って対応していかなくてはならない。


  • IT企業

    そもそも免税事業者がいること自体おかしい。事業規模が小さければ、それに応じて取引件数も少なくなるはずであり、事務負担を理由に益税を認めるのは筋がおかしい。ようやく制度の歪みがなくなり、正しい運用ができるようになる。


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