「嫡出推定」解消申し立て 子と母にも権利拡大へ 法制審が検討
NHKニュース
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生物学的な血縁と社会制度的な「親子」がごっちゃになっているのが問題のように思います。離婚後300日以内かどうかで判定するしかなかった昔とは違って、現在ならDNA鑑定で血縁がほぼ確実に判明しますから、いつ生まれた子であっても、父親が前夫か現夫が分かります。
そうやって血縁を確認の上で、どちらの子であるか制度的に決められるようにするのが、実態に即しているのでは。以下、2014年の最高裁の判断(妻による申立を退けた)。これが立法によって変わるかも。
〉嫡出推定について「子の身分の法的安定性を保持するのに合理的」と指摘。「科学的証拠で生物学上の父子関係がないことが明らかになっても、法的安定性の保持は必要」と判断し、「法律上の父子関係と生物学上の父子関係が一致しないこともあるが、民法は容認している」と結論づけた。
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG17H0U_X10C14A7EA1000/