立民 文書交通費をめぐり党独自の取り組みには慎重 継続協議に
NHKニュース
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「文書交通費の使いみちの対象が決まっていないなかで公開すると混乱する」とはどういうことだろうか。
文書交通費はこういう経費で使用してくださいと指示されていないということか?
根拠となる条文を抜き出しました。
国会法第38条
議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。
確かに議員自らが考える経費が世間とずれていたり、ワイドショーがおもしろおかしく取り上げて、議員が些末なことでエネルギーを使うのは無意味だ。
そのためには、党がより具体的な例を提示し、法改正なくとも公表できるように苦心したほうがよい。
これで慎重にしすぎて、今と変わらないという結果は避けた方がよいのでは。