わいせつ教員復職を厳格化へ…免許再取得に更生証明書類の提出、処分情報をデータベース化
読売新聞
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更生?例えば銀行員で、顧客に架空の預金を案内して、騙し取った人が、更生したからまた銀行員になってもいいと思いますか?数ある仕事の中から強いて教職を選ぶ行為自体が更生してない印象を受けます。少子化だし、わざわざそういう人に教職免許を交付しなくても良い気がします。
『職業選択の自由』を完全に奪ってしまうわけにはいかないのでしょうが、教師の職だけは別だと思います。
復職できないようにすべきです。
憲法
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
≪現行では性暴力で懲戒免職・解雇されても、3年たてば免許を再取得できる。だが、新法施行後は都道府県教委が新設する再授与審査会の判断を求めることになる。その際、再交付に支障がないことを立証する責任を元教員に負わせ、「再び性暴力を行わないことの高い蓋然性を証明する」書類の提出を求めている。≫