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領収書の電子保存、義務化2年猶予 経理デジタル化遅れ

日本経済新聞
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  • 中規模仏系外資のCFO

    手間が増えるの嫌だなと思っていたので、正直ほっと一安心です。


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  • 某上場企業 内部統制部門 部長

    企業の遅れ、、、とか言われるのはちょっとムカつくよね。

    だったらまずは自分たちがやってみなさいよ。
    政治家の文書通信交通費の領収書を電子保存して公開できるようにしてみなさいよ。


  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    これ、記事の書き方に悪意がありますね。
    なんでもかんでも簡単にデジタル化できていないのは、
    お役所の指示に忠実に従った結果なのに。
    しかも、今回の改正を「デジタル化」と言われると疑問符がつきます。


    経費を税法上の損金等として処理するには、
    領収書や請求書等の根拠資料は、
    原則として「紙面」で残す必要があります。
    これは今年も来年も一緒です。
    原則は紙で残せと法律で求められています。

    それなのに、何故か「電子取引」に該当するものだけは、
    法律に基づいた方法により電子的に保存するよう義務づけられたのが、
    今年の税制改正です。施行は2022年1月1日から。

    要は、改正から9ヶ月ほどで、全取引のうち電子取引だけ抽出して、
    その根拠資料を行政が定める厳格な方式に基づき
    電子記録として保存する仕組を作れって改正を
    電子帳簿保存法の要件緩和と合わせてこっそりやったのです。
    対象は中小零細企業を含むすべての法人です。

    世の中の会計ソフトの大半はこの制度に対応できていないので、
    対応としては、電子取引のデータ保存に関するルールを作り、
    電子取引証票の管理簿を会計ソフトとは別にエクセル等で作り、
    そのデータを保存するという対応が必要だったのです。

    加えて、全取引の中に含まれる「役所が考える『電子取引』」を
    抽出する作業が必要だったのです。
    『電子取引』の例を言いますと、注文書がFAXで送信され、
    それが複合機でデータ蓄積されている場合は、『電子取引』です。
    なお、FAXが紙でプリント出力されたら、
    『電子取引』に該当しなくなります。
    前者はデータ保存しないと違法、後者は紙面保存しないと原則違法です。

    こんな事を強制するのが、行政の考える、
    そして、日本経済新聞社の考える「DX」なんですかね。


  • Flowguide Project、欧風家庭料理屋ワインバー蓮

    ごめんなさい、知りませんでしたm(_ _)m
    領収書を一枚一枚地道に取り込みデータ化するってことでしょうか?
    何も生み出さない作業が増えるだけですね〜。

    領収書の保存とか(特に今のレジ印刷のは一年位で消えてしまうし)いらない気がしてならないのに。今までそんなものの保存で良かったのだから、結局いらないのでは?と。

    領収書を発行する事業者全てに番号を振り当て、番号管理で良い気がします。無駄な作業が無くなるのですから、全ての発行データをそのまま吸い出してお国でストックしてくださって大丈夫です。
    デジタル庁、頑張ってください。

    生産性を叫びながら、国の求めるところは生産性を下げる作業ばかりというのがなんとも…


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