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資産家の税逃れ防止 保有10億円なら所得ゼロでも報告

日本経済新聞
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    こんな当たり前のことに不平不満を言う感覚がよく理解できません。


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  • 河村誠税理士事務所 税理士

    今までは所得2,000万円超で、かつ、財産額が3億円以上の方は、確定申告時財産の内訳を財産債務調書に記載して税務署に提出する必要がありました。
    これは、将来発生するであろう相続税の課税対象となる財産をある程度把握しておくというものです。
    それを、財産が10億円以上の方は、所得0円でも財産債務調書を提出しなさいというものです。

    一線をリタイアしたオーナー会社の会長さんや相談役が対象になってくると思います。
    社長は息子などに譲って、自分の役員報酬は低く抑えても、所有するオーナ会社の株の価値が10億円いくケース。
    こういう人は賃貸不動産などもあったりするので、所得は2,000万円弱ぐらいでも、財産は10億円超えるケースは多い。

    こういった方は、将来の相続財産を把握するために財産債務調書制度が導入されましたが、セミリタイア後は財産は多額にあれど、所得は低く抑えられるので、結局は相続発生する前数年ぐらいは財産債務調書が提出されないケースも多かったです。

    この財産債務調書制度が有効に機能するには理解できる改正だと思います。

    しかし、この層は、大分高齢になっていて、調書作成のための資料回収が困難になってくるのですよね。奥様も高齢になってたり、息子夫婦にお願いすると「親父のことは親父に聞いて!」と突き放されたりするし。。。

    一つ気がかりなのは、国が想定しているのは、IPO果たした会社の創業者で、多額のキャピタルゲインを得て、役員報酬は低く抑え、所有する自社株の配当と、過去のキャピタルゲインで生活しているような人か。
    「こいつら財産たくさん持っているくせに所得は低いから財産把握できない。懲らしめてやれ~」という感じがしないでもない。

    国は高額納税者に対するリスペクトの気持ちが必要と思う。


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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    こちらは財産債務調書という制度で、元々あった制度の提出範囲を拡充しようというもの。

    所得がなくても財産が10億円以上の人は提出してねと。主には地主さんか非上場会社の株主等が対象かと思います。元々は財産が差億円以上で所得が2000万円超であれば提出が必要で、今回の改正で追加された人は限定的だと思います。

    趣旨としては所得税と相続税の申告漏れ防止。つまり、それだけ国税も申告漏れを防ぐのが難しい。国民の財産状況を把握して申告漏れを防ぎたい。

    調書に出していない財産で申告漏れがあると加算税のペナルティーが加重、逆に調書に出した財産で申告漏れがあってもペナルティーが軽減されます。

    つまり、申告漏れがなければ大した話ではないです。

    調書自体は出さないと税務署からしつこく求められますが、言われてから出しても実務的には・・・。はっきり言ってしまえば解る範囲でとりあえずは書いて出しておけば・・・。あまりはっきり書けませんが笑

    ただし、税務申告は適切に。


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    一社)広島県観光連盟(HIT) チーフプロデューサー 兼 常務理事事業本部長

    富裕層の税逃れは良くない。
    が、日本にそうさせてる要因もあるということも考えてみたらどうか?

    累進課税制度にはじまり、相続税、さらにありとあらゆる配布金や優遇制度の対象除外、などなど。
    行き過ぎた「取れるところからとってやる」的な徴収制度は、富裕層のやる気を削ぎ、酷くなると法を犯すことに繋がっていないだろうか。
    ちなみ私は富裕層でもなんでもないけど、そう思います。

    民主主義の根本思想は、結果の平等ではなく、機会の平等にあると思うのです。


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