宇賀裁判官の反対意見の方が説得力があると思います。 ≪宇賀裁判官は反対意見の中で「未成年の子どもに心理的な混乱や不安などをもたらすと懸念されるのは、服装や言動なども含めた外見の変更の段階で、戸籍の性別変更は、外見上の性別と戸籍上の性別を合致させるだけだ。子どもの心理的な混乱や親子関係に影響を及ぼしかねないという説明は、漠然とした観念的な懸念にとどまるのではないか」と疑問を示しました。≫
性同一性障害の人に未成年の子どもがいる場合、戸籍上の性別変更を認めない法律の規定について、最高裁判所は「憲法に違反しない」とする初めての判断を示したとのことです。
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