DVの保護命令、モラハラや性暴力も対象に…防止法改正の素案判明
読売新聞
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言葉や態度で相手を追い込むモラル・ハラスメント(精神的暴力)や性的暴力を加えたことは、当然とはいえ画期的です。少し前までなら、夫婦喧嘩や夫婦間のセックスまで対象にするのかと大議論になったかも知れません。今はこうしなければならないほど事態が深刻だと言うことです。20世紀の終盤までは、家庭の中の出来事を法律で縛ることには強い異論があり、政府も慎重でした。しかし、家庭のあり方の変化の中で、配偶者への虐待、子どもへの虐待(児童虐待防止法)、恋人への虐待(ストーカー規制法)について次々と法律がつくられ対応してきました。そして、今はこれらの虐待がすべて関係し合う事態が多発しています。配偶者への虐待と子どもへの虐待が一体化し、逃げ出すとストーカーになってつきまとわれます。かつて「家庭は感情の無法地帯」と言われたことがありましたが、今は感情だけではなくリアルな「無法地帯」の家庭が増えています。憂慮すべき事態です。
注目のコメント
2020年度に政府のDV相談窓口に寄せられた内容のうち、身体的暴力は約3割にとどまり、精神的暴力が6割近くを占めた。
精神的暴力によって心的外傷後ストレス障害(PTSD)など深刻な被害を受ける恐れもあることから、政府は保護命令の対象に加える必要があると判断したようです。