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「授業準備は5分」に「小学校をなめているのか」 公立教員残業代訴訟の「仕分け」に教員ら困惑

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  • GLAYLIFE.com ギタリスト

    保護者対応が業務ではない、が一番驚いた。

    教員に残業代が出ないのは給特法が元凶だと思うし、給特法に基づけば合法なのでしょうが、そもそも給特法で定められている4%分は当時の教員の仕事量(月の残業が約8時間)を基準にして作られたもの。いまの教員の仕事料もズレがあるなら見直すべきだと思います。


注目のコメント

  • 第1期 NewsPicks Student Picker 京都大学大学院教育学研究科 博士課程

    10月1日に行われた埼玉県の公立小学校教員が県を相手取り起こした裁判に関する記事です。ぼくは3年ほど前に始まった時からこの裁判を度々傍聴、判決の日もさいたま地裁にて傍聴しました。

    公立学校の先生は「給特法」と呼ばれる特殊な法律によって基本的に残業代が出ないことになっています。というか、残業という概念がないことになっています。基本的に、と書いたのは一部の業務、例えば職員会議や修学旅行、災害時の対応などがある時だけ、時間外労働を命じざるを得ないので、その分の時間(1ヶ月に8時間程度、給料の4%程度と計算)を残業代として最初から組み込んでおこうと、そういった趣旨の法律です。(ちなみに50年近く前にできた法律なので、この8時間という数字は当時の残業時間を元に計算されていて、現在80時間を超える人も多々いる教員の世界と実態が全く合っていません…)

    法律の説明が長くなりましたが、この残業時間が労働に当たるのか、また、管理職によって命じられたものなのか、というのがこの裁判の争点です。

    そして、10月の判決では原告の先生の訴えが棄却されてしまいました。先生は、月に約60時間の残業をしているのですが、そのほとんどが「自主的な仕事(管理職が別に頼んでもいない仕事)」とみなされてしまったのです。この記事のタイトルにもあるように、「授業準備は5分」といったような実態とは全く即していない判決が出て、先生方をはじめ、教育界隈の人達は怒りと悔しさに包まれました。

    原告の先生は控訴するようなので、これからも見守って頂けるとうれしいです!


  • システムインテグレーター マネージャ

    自己研鑽とかもっと微妙なゾーンの話かと思って、仕分けされた内容を見たら、明らかにすべて業務であるようなものばかり。もちろん無くせばいいような仕事はあるかもしれないけど、それは別の話。

    こんなの全部自発的な行為とする教師は業務でないのでやりませんって言っていいってこと?授業参観の準備とか仕事じゃなきゃやらないでしょ。

    こんな仕事だと成り手はいなくなりますよ。教師が全てそんな神のようなボランティア精神持った人では無い。成り手が少なくなれば当然教師の質が落ちていくのも仕方ないです。

    一方で生活残業のように残業代をむしり取る出来の悪い教師も出てくるでしょうから、必要な残業とそうで無いものを管理できる、現場の管理職の腕も試されます。


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