新興投資の税優遇延長
日本経済新聞
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現金払込によるニューマネーの流入促進はもちろん大切だが、発行済み株式の取得を対象に加え、スタートアップの株式に一定程度の流動性を与えることで、例えば、A社の株式を譲渡して、その資金でB社の新規発行株式を取得するという企業も出てくる可能性があり、回り回って新規の資金調達環境を改善するという「市場の視点」を持つことも重要です。
「現行制度は、現金を払い込んで新規発行株式を取得することも条件になっている。経済界は発行済み株式の取得も対象にするよう求めるが、財務省はスタートアップの新規の資金調達につながらないとみて慎重だ。」追い風続く。
「政府・与党はスタートアップ企業向け投資を促す税制優遇を延長する方針だ。現状は設立10年未満の非上場企業に一定額以上を出資する場合、出資額の25%を法人税の課税所得から控除する。措置を延長するほか、設立からの時期を延ばすなど要件緩和も検討する。大企業がため込む資金を動かし、協業や技術革新につなげる狙いがある。」CVCが再度活発になるかもしれません。ただ、税制優遇措置があったとて、オープンイノベーションは「シナジーがあってナンボ」です。大企業側とスタートアップとが相互に協力できずには意味がありません。大企業はスタートアップのスピードに合わせられるか、スタートアップは大企業の意思決定スピードや社内慣習に寄り添えるか。スタートアップにも大企業出身者が増えてきていることもあり、こうした調整力ある社員もいるので、“そういうのが嫌でスタートアップに転職したんだよ…”なんて言わずに経験を活かした活躍を期待したいところです。