名ばかり監査役に一石 横領見落とし責任、審理差し戻し
日本経済新聞
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コメント
注目のコメント
『この元監査役は1967年から約45年間務めた大ベテランだった。』
とあるけど、なんのベテランだったんだろ。
単にこの会社に長く勤めてまして年の功で監査役やってたのか、経理部門とか会計に長く携わったエキスパートなのかでも判決の意味は変わってくると思うけど。まあさすがに元会計士ということはないと思うが。
前者なら素人にそこまで要求しますか、と同情するが、後者なら通帳現物提出させるなんて基本動作でしょ、だし。株式譲渡制限会社であり大会社でないケース、
中小企業は取締役会を設置していない、
あるいは取締役会を設置していて会計参与を設置している場合に、監査役を設置しなくてもよいですね。
しかしながら、形骸化した監査役は意味ないけど、取締役の暴走を食い止める役割もあるからしっかり機能させた方が良い。