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記憶に新しいところでは、某大手ディスカウントストアの前社長が関わったインサイダー取引が問題になりました。(あちらは立件されています)

今回は「それと何が違うのか?」という点は、現時点でクリアカットではありません。
この事件があったので、バルミューダ社のHPを見てみました。
製品に対してデザインもかなり拘りがあるだけあり、HPもデザイン→見た目にかなり拘りがありました、

けれども、公開企業としての開示情報や企業情報はその分かなり探し難いものです。

上場企業のコーポレートサイトにおける必要な開示情報が見易いかどうかは、多くの場合、ガバナンスに対する経営陣の意識と比例する…というのが私の経験値からの理解です。
→日産は分かり難いのは象徴

バルミューダ社は、コーポレートサイトが会社のガバナンスに対する意識の低さを示している…と思います。

事件自体、インサイダー規制の基本中の基本に反しています。
かなり唖然です。
上場企業の経営者としては失格と言われても仕方がないレベルで幼稚な取引だと考えます。

普通に、刑事犯罪となりえます。
きっと故意や悪意があってのことではないのでしょうが、大変重い過失だと考えます。
記事では下記の理由で立件されてもおかしくはないと指摘されています。
ーー
金融商品取引法166条は、会社関係者のインサイダー取引を禁止している。品谷教授は同法を根拠に、田中社長が社外取締役という「会社関係者」、スマホ事業への参入などが立件時の構成要素である「重要事実」に該当すると指摘。「別の要素である『故意』『悪質性』を当局側がどう判断するか次第だ」としつつ「有罪になるかは現時点では分からないが、一般論としてインサイダー取引として立件されてもおかしくない」と述べた。
厳しいながらも、品谷教授の指摘は正鵠を射ています。

弁解の余地のないバカなことをしてしまいました。

もしかしたら、「インサイダー取引になるんじゃないか」という疑問を田中社長は抱かなかったのかもしれません。

こういうことを知らない経営者って、案外多いんですよ。
「本業だけしっかりやってればいいんだ」という意識が強い人など。
弊社はまだ未上場企業ですが、ガバナンスのあり方について考えさせるような事案だと思いました。
未上場だとしてもレイターステージになればなるほどガバナンスのあり方については日々アンテナをはって学ぶことが重要だと思いますし、このような事案が発生した際の対応なども頭に入れておきたいと思いました。
わかりやすいルール違反。期間外に売買した行為自体、完全アウトです。行為は上場企業の代表としては軽すぎると思います。しかし、取締役本人からバルミューダへの連絡は当日中であり遅滞なく連絡してると思います。他方、バルミューダからの発表が半年かかったことのほうが問題があると思います。上場企業なのに不祥事に対する姿勢が残念だと思います。
社外取締役に就任するのは、日本人・外国人にかかわらず、会社法や金商法の基礎知識の有無をテストすべきだろう。

これらの法律の説明では、罰則からするのが経営者にはよさそうだ。規制の理屈や条文を解説から始めるてはついていけない(辛坊できない)経営者は多そうだ。
仕事柄上場会社と関わる機会が多くインサイダー対応が面倒なので、国内上場株は一切触りません、信用経済において小銭稼ぎのために信用を著しく毀損するような活動は百害あって一利ありません
疑惑?
まんまインサイダーでしょうに
家電ファブレスメーカー。扇風機など空調関連、スチームトースターなどキッチン関連を中心に展開。
時価総額
108 億円

業績