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確定申告「違法状態」40年以上放置か 国税庁、明細書の書式作成せず

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    (株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)

    明細を記入する各帳票に入力した内容が法人税申告書の別表四の所得算出過程に自動的に反映される仕組みになっているようですが、経営セーフティー共済の掛金は別表4に直接入力する形になっていたということでしょうか? 加算・減算項目とその明細との単純な突合せですから明細が無いことに気付いた職員は税務署内にごまんといた筈なのに、今まで誰も指摘しなかったことが驚きです。
    掛け金の納付先がはっきりしているだけに、明細書の様式が無いことを悪用して払っていないものを計上する法人は少ないでしょうから、税収のロスは少なそう。前例に従って処理すれば責任を問われないが変更するのは何かと面倒、所詮少ない金額だからまぁいいか、というお役所仕事の体質が税務署にもあるということかもしれないな。それにしても会計検査院、よくこんなことを見つけましたね。 (^^;


  • 河村誠税理士事務所 税理士

    これはいわゆる「中小企業倒産防止共済」というもので、この掛け金を掛けていると、取引先が倒産したとき、連鎖倒産しないように、無利息で融資を受けられる制度です。

    しかし、5年掛けると、掛け金の全額を戻してもらえるようになるので、積立性が高く、本来資産計上すべきものですが、特例で明細書の添付がある場合は掛け金の全額を損金算入が認められるというものです。
    実際には損金算入できることから、節税目的で加入することが多いです。

    しかし、法人の場合は、別表10(7)という書式がある一方で、個人事業の場合は正式な書式がありません。
    私は個人事業の方で適用する時は、エクセルで作成して郵送提出してました。

    この記事は個人事業だけ正式な書式がなく、明細書の添付が必要なことを知らずに提出してなくても、特例の適用がされていた、ということです。

    なので、「違法状態」とは少しセンセーショナルに言い過ぎですね。
    ようは、早く個人も書式をつくって、電子申告対応するようにしてください、ということです。
    エクセルでつくって、郵送かPDF添付するのは面倒。


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    毎日新聞 客員編集委員

    記事を読んでもまだ理解できない部分があるので、一般論でコメントします。ほんの少し前まで、領収書は手書きでした。それも組織によっては現金を前渡し、後から手書きの領収書を提出させるスタイルでした。これは間違いなく不正を起こします。たとえば50万円を事前にもらった人は、提出期限になると領収書をかき集め、金額欄を勝手に記入して50万500円ぐらいにして、追加で500円をもらうというのが昭和の経費精算でした。富山など地方議員の政治活動費の不正、NHKを揺るがせた経費水増しの不正などは、この時代の文化の負の産物です。でも、まだ今も残っているのでしょう。領収書が手書きの組織はまだあると思います。その名残りが令和の今、問われているということだと思います。


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