ダイヤ裸石、12億円架空仕入れか 国税指摘、業者は不服申し立て
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注目のコメント
仮想隠蔽認定は重加算税です。
他にも、
使途不明金及び使途秘匿金、不正に繰戻し還付させた時など。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/100703_02/00.htm
12億円の現金仕入れって…現金何キロあるんだろ。笑えない。
現金実査の重要性も再認識。
というか、現金マイナスで決算承認通ってしまうとか有り得ない。
税理士とか会計士ついてないんだろうな。
脱税は絶対バレます。絶対ダメ。
不服審判所へ先日行きましたが、本当の真実を主張する場所であり、嘘を誤魔化す出鱈目な請求をする場所では到底ありません。これは興味深い事案。
内容としては12億円の仕入が架空で否認ということ。理由は現金勘定がマイナスだったからと言うことですが、流石にそれが理由ではないでしょう。本来は未払や借入などで処理すべきものを誤っただけ。
私も以前に現金で払った経費の金額が間違えていたら、現金で金額が違うということは差額は代表の懐に入っている。隠蔽行為だ。みたいなことを言われたことあります。現金という勘定は国税は何故かナーバスになることがあるので注意。
もちろん本件の実態は解らないのですが、国税不服審判処に争うということは何かしらの実態はあったということではないでしょうか。
あとは注目すべきは、納税地の移転を繰り返したこと。
当時は税務調査は納税地の所轄税務署・国税局しか権利がないので、本店移転すると調査が出来ないんですよね。実際にこれを活用して調査から逃れるという手はありました。
ただ、そうするともちろん国税としては目をつけるので最悪はマルサの調査が入るなど、調査自体が厳しくなる可能性があると思います。
ちょうど税制改正で今年の7月からは本店移転しても移転前の納税地の税務署・国税局が調査を継続できるようになりましたね。この改正は意外と税理士でも見落としているかもしれないので要注意です。