分割販売は、客の求めに応じて医薬品に施された被包などを開き、 少量を販売する販売形態です。 客の求めに応じるのでなく事前に小分けしておくことは、小分け製造に該当し、 別途医薬品製造業の許可等が必要になりますので、 卸売販売業の許可では行わないのが注意点! 分割販売は、薬局等が必要最低限の数量の医薬品を購入できるメリットがあるが、開封することで偽造医薬品の混入や保健衛生上の問題が生じるリスクはあり得ますね。
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