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ただし、韓国政府が肩代わりして日本に請求してきた場合は拒否できると思います。
「徴用工問題は1965年の日韓請求権協定で解決済み」なのに、こんな裁判が起きること自体、韓国はめちゃくちゃな国だ…というのが日本の世論だと思いますが、それは違います。
なぜかというと「個人の請求権については日韓請求権協定の範囲外」という見解が日本側でも何度も確認されているからです。直近では2018年に外務省も同様の見解を示しています。要するに韓国の個人が日本政府を訴えることを韓国政府に止めさせることはできないのです。
確かに日韓請求権協定の原文を素人が読めば「個人も請求できない」と思ってしまいますが、法律の専門家的には、国家同士が勝手に決めて、国民の請求権まで消滅させることはできないのです。以下の記事を読めばよく分かります。
https://bunshun.jp/articles/-/14834?page=2
似たような事例として日本の原爆被害者が米国政府を訴えたことがありました。
サンフランシスコ平和条約で日本は連合国側への賠償権を放棄しましたが、日本政府は個人が米国を訴える「個人賠償権」はその対象外としました。
自国民に許される「個人請求権」を他国民に禁じるというのは筋が通りません。
韓国人徴用工による賠償裁判は、1990年代に日本国内でも行われましたが、その際の判決も「当時の企業側の責任は認めるが、戦後会社自体が変わっていて現時点では賠償金を払う義務はない」というものでした。ただしその際にも、最高裁長官が国会で「個人の賠償権は消滅していない」と答弁しています。
「日韓請求権協定では国同士の賠償責任は消滅しているが、個人の請求権は存続している」「ただし、実際の支払いは拒否できる」と考えるべきなのです。