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企業内部通報者への「嫌がらせ」、役員ら懲戒対象に…政府が指針公表へ

読売新聞
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    専修大学 商学部教授

    内部通報は公益通報とも呼ばれ、社内の不正行為に気づいた企業内部の従業員等からの報告を受ける制度です。通常の業務報告は上司に行いますが、そもそも組織や上司が不正に関与している場合は「握りつぶされる恐れ」があり、また、人事権を有する上司によって報告者が「不当な扱い」を受けることも想定されるため、コンプライアンス(法令順守)やリスクマネジメントのために必要なことと考え、多くの企業で制度化されています。

    担当窓口として、内部通報を担当する部署を設置する場合が多いと思いますが、より対策の進んだ企業では、企業外部(法律事務所など)に窓口を設置しています。いずれも「通報者を明かさない」約束のもとで情報を授受することが絶対的なルールです。

    しかしながら、過去の内部通報の事例では企業上層部の命令で内部通報者が割り出され、判明すれば見せしめとして冷遇される事例が後を絶ちません。放置すると「内部通報」の趣旨が無効化され、長いものに巻かれないと損をするとの企業文化が発生してしまい、企業倫理の仕組みづくりがむしろ逆行、企業不祥事が増加する恐れがあります。これらは、営利企業にとどまらないことも知られています。

    それへの対策として、内部通報者の保護強化策を盛り込んだ改正公益通報者保護法の制定が進められていますが、その指針に「内部通報者に不利益な扱いをした場合、役員らを懲戒処分にする規定」が明記されるとのことです。規定は望ましいですが、これに企業トップが関与している場合はそれも実効性がないため、そのことへの対策も望まれるでしょう。

    通報者への不利益な扱いの定義に関して解雇や降格、減給など人事上の処分に加えて、嫌がらせなど精神的な不利益も対象に含められていますが、過去の事例からみても、敵とみなした内部通報者に対する「事実上の懲戒」は公的な制度が充実するほどに陰湿さを増しており、具体性の高い「指針」の制定は不可欠と思えます。


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    東京都立大学 東京都立大学大学院 経営学研究科 教授

    政府は、ガバナンス関連は何でも、指針やガイドライン、コードと言ったソフトローで対応できると考えているのだろうか? 

    この件は違う。違反した経営者はしっかりと法律上、ハードローで罰するべき。公表もさせるよう強制すべき。

    コーポレートガバナンスコードにだって内部通報者の保護は謳われている。それをフルコンプライ、全面遵守してますとか言いながら、平気で内部通報者いじめをする企業がうじゃうじゃいるからこんなことになっているのだ。ソフトローだけでは限界があることにはちゃんとハードローでの対応をしましょう。法治国家なんだから、一応。


  • Business Design firm funique LLC Founder & Business Designer

    内部通報システムがあったとしても、結局通報者が討ち死にしてしまう運用方法では全く意味がない。

    その通報はだれが受け止め、どう社の課題として議論され、どう解決に導けるのかが想定できていない企業が多いのではないだろうか?

    ここは透明性だけでなく、客観的に判断され、絶対に通報者を守らなければ機能しない。それは一時的ではなく長期的に。仮にその通報が個人の思い込みであったとしても、社としては努めて客観的に事実を洗い出し当事者に公表することで変に肩入れせず解決しなければならない。

    ビジネスデザインの現場では、社内コミュニケーション不足から生まれるヒエラルキー間の意識の乖離が引き起こしている問題は多々ある。

    勇気を持って真実を語ってくれる従業員がいないと我々ビジネスデザイナーもミスリードしてしまうこともある。

    そういう芽は摘んではいけない。


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