岸田首相、学術会議会員の6人は任命しない考え「一連の手続きは終了」
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内閣法制局は、2018年文書で憲法15条1項を根拠に首相の任命拒否権を認めている。これが通るなら、岸田首相の言う事には合理性がある。
しかし、そもそも憲法15条1項から導かれるのは、公務員制度の基本的内容が国民代表議会である国会の制定する法律によって定められなければならないとする要請である。
首相は国会で選ばれ、国会に対して責任を負うのだから、公務員の人事については当然、国会の制定した法律を順守する義務がある。1976年の学術会議法制定時の国会議事録によれば、首相の任命権が形式的である事は明らかだ。
2018年文書は、憲法15条1項を根拠としながら、本来とは全く逆の結論を導いてる点で問題である。
注目のコメント
たかだか200人で10億の小遣いをくれってゴネてるだけでしょう。資格としては国家公務員なるんだから人事があるのが当たり前。人事は理由なんぞ言わない。
軍事研究はダメと言いつつ、軍事研究しかしてない中国の学術団体とは連携って意味わからん。ろくな提言もないようだし、民営化すれば?まあ寄付は集まらないだろうけど。ここは筋を通して正解。
理由がわからないから説明しろ、というのは、一見論理的に聞こえますが、会社の人事でそれ、あります?
勿論、落とされた人が不満をぶち撒く事はあるでしょう。
でも、その人事に不服なら、会社を辞めて別の道を選べば良いだけの事。
学術会議に選ばれなかった人の学者としての活動になんの制限もないのですから、その決定が不服なら学術会議以外のところで実力を発揮すれば良いだけです。
いつまでも学術会議に拘る理由を逆に教えて頂きたいです。