金融庁、投信乗り換えの指針を規範ベースに
日本経済新聞
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今回の「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正は、投資信託の「乗り換え勧誘」時に、適切な顧客への説明がなされたかどうかを判断するための要件、いわば必要十分条件を示すものから、最低限説明すべきことの「例示」、すなわちミニマムスタンダードを示したうえで、ベストプラクティスである顧客本位の取組みを慫慂するというスタンスへの変更を示すものとのことです。
但し、一方では、既に今年1月、同監督指針に回転売買に係る不適当又は不誠実な投資勧誘行為の具体例(※)が加えられ、これに基づき当局の監督上の措置(処分)を行使しやすくするようにもなっており、メリハリを利かせた監督対応を目指していることが窺われます。
※金融商品取引業者の利益を追求する結果として、顧客との一連の取引の経過をみたときに、顧客属性や投資目的に適合しない高頻度の金融商品の売買を勧誘し、顧客に過度の手数料を負担させる行為