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三井不動産、工費と工期とCO2を削減するリファイニング建築--耐震性と居住性は新築同等

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    日本IBM サステナビリティ担当 シニア・マネージング・コンサルタント

    リファイニング建築は単に補修するのではなく、建築基準に引き上げに対応するため、建築物をより良い状態とすることが可能です。CO2%削減に加えて、産業廃棄物を57%削減できることも注目すべき効果だと思います。
    https://aokou.jp/concept/

    提唱から20年経つといいますが、課題として①融資が受けられにくくデベロッパーの事業協力を得にくい、②築古であることに対する偏見、がありました。

    ①に関しては、リファイニング建築評定書を発行し、発注者がこの評定書を金融機関に提示することで融資を受けられるようにする仕組みを作る検討があります。
    ②に関しては、補修個所を記録する家歴書の作成や、遵法性・健全性・耐震性を保証する証書の交付による信頼性向上に努めて。また、提唱者の青木茂建築工房ではリファイニングに不適な建築は潔く建て替えを勧めることとしています。

    これに加えて、強力なデベロッパーである三井不動産との連携は、課題①②双方へのアプローチとなると思います。三井不動産グループが不動産全般のコンサルティングや企画、賃貸管理運営を担い、実際の建築作業・リファイニング作業は青木茂建築工房で行うという、統合的な老朽化不動産再生サービスを展開しており、本ニュースの建築もその一つのようです。事例が増えていますので、最近の気候変動への意識の高まりに応じて、いっそう選択肢として当たり前となっていくとよいですね。

    三井不動産ではビル等の脱炭素化を進めていますので、こういった活動とセットで推進されていくことに期待したいです。


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    Laguarda.Low Architects 共同代表

    この選択肢が増えることによって、耐震基準を満たしていない建物の補強が進むことは素晴らしいです。ただ東京で地震が起きた場合の一番の懸念は木造密集地で、既存木造においても耐火、耐震を大規模再開発以外の選択肢で実現できればより災害に強い街ができると思います。


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    C+E建築設計事務所 代表

    これは「建築物の耐震改修の促進に関する法律(通称:耐震改修促進法)」の計画の認定を利用したものだと思います。
    既存不適格であっても、確認済証・検査済証の存在等で適法性が認められれば、耐震関係規定に適合すれば特定行政庁は計画の認定ができます。
    要は耐震関係規定以外は、現在の建築基準法を満たしていない部分やかかる大規模修繕や大規模模様替え、耐震改修のために増築の増築なども問われない
    ただここで用途変更がある場合、類似の用途や基準法6条1項に該当する特殊建築物となるか等で、新たな確認申請の有無が変わってきます。
    耐震改修が難しい場合、新たな確認済証の交付の有無等で有効に利用できない場合などは、この方式は難しいように感じます。

    このあたりは、青木茂建築工房さんのノウハウかと。
    ただ、例えば法定耐用年数等で、このような建築に対する価値も変わってくるかと思います。
    このような活用を増やすためには、関連する制度を見直しが必要かも。


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