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病床確保で法改正検討へ 政府、強制力ある措置新設

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    専修大学 商学部教授

    新型コロナ感染第5波の病床逼迫時には、病床の充実のために多額の補助金が出されていましたが、設置されたはずのコロナ対応病床を使うことへの強制力はなく、「(ベッドはあるが)スタッフが集められない」などの理由をつけて患者を受け入れない病院が少なからず存在していたことについては、事実として受け止める必要があります。

    政府は、新型コロナ感染症への対策として「正当な理由なく病床確保などの協力要請を拒めば病院名を公表できるようにした」とのことですが、このレベルの懲罰的対応は、努力義務に対して努力しなかった場合に実施が検討される性質のものであり、しかもほとんど実施されておらず、何に遠慮があるのかと邪推してしまいます。

    結果的に既存の政策は有効に機能しなかった点について、早急に見直す必要があるでしょう。補助金については、「設備拡充」などの支給要件そのものに欠陥があり、実質的に機能しなかった「補助金」の大部分を「出来高払いの報酬」に転換する必要があると思われます。支給要件に関しても、他の産業で求める要件と比較して著しくバランスを欠いているように見えました。

    公立・公的病院が少ない日本では、大規模な感染拡大時、これらにすべての対応を求めることは無理なことも明らかになりました。これまでの公立病院統廃合の流れを逆転させ、民間病院から公立・公的病院に転換することも検討する必要があるでしょう。(それでも東京都などはさらなる財政支出の削減を目的として公立病院の行政法人化を進めていますが)

    そもそも医師法第19条第1項による応召義務が定められながらも、「やむを得ない理由」による患者の選別への自由度が相当高い現況になっていますので同法に頼ることは無理で(実効性は期待できず)、別途有事法制の制定が必要だと思います。

    賛否を呼ぶと思いますが、緊急時にはすべての医療機関を行政の管理下に置き、強制的に患者を受け入れさせることができる法律の制定が必要だと考えます。そのレベルの有事法制発動下においては、国民に対する強制的な行動制限(ロックダウン)とセットにし、他の産業にも制限を発動できるようにしないと、逆にバランスが取れませんので、それも一緒に。


  • 東京洪誠病院 画像診断専門医

    病院名公表だけでは、ほとんど効力がない。

    物理的に対応できない病院に患者さんを押し込むことはできない。ただ、一つ可能性があるのは、既に感染力が無くなった重症の患者さんを強制的に受け入れてもらうことは意味がある。

    既に感染力が無くなった患者さんの受け入れも拒否されるので、重症ベッドが埋まったままになって、ベッドの逼迫化の原因になっている。


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    第一生命経済研究所 首席エコノミスト

    幽霊病床による不正受給の返金も至急取り掛かっていただきたいものです。


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