制服着替えは労働時間?1日14分間分の賃金求め44人が訴訟…専門家らも注目
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判決がどうなるかは分かりませんが、あさましいというのが私の感想です。
記事中でコメントしている原告も、元々着替えが勤務時間かどうかなんて考えたことはなく、金を取れるなら取ってやろうというだけでしょう。
業務の一貫として、プライドを持って着替えているのだから、勤務に認められないのは納得いかないとかなら良いと思いますが、勤務時間なのであれば、当然効率が求められるわけで、郵便局員の制服への着替えになぜ7分もかけているのかという話になると思います。
そして、過払金返還を手掛けていたようなナンチャッテ弁護士が、こういうことを新たな商材として手を広げているのかと思うと、うんざりしますね。
注目のコメント
微妙なところですけど、その制服の着用が業務遂行上の固有のものであり、着用義務化されている、制服での通勤も許されていない、となれば「勤務」と見做さざるを得ないんじゃないでしょうか。裁量が利く業務でもないでしょうし。そんなことより成果で、というのもちょっとかわいそうな気がします。
しかし、思うに職場と職員に基本的な「信頼関係」が無いんでしょうね。コントロールもキツい。その賃金は出ないけどこんな良いこともあるしね、みたいな「行って・来い」な関係であればこの手の訴訟は起きないような気がします。>日本郵便は就業規則で勤務中の制服着用を義務づけ、マニュアルでは勤務時間外の着用は基本的に控えるよう求めているが、着替え場所に関する規定はないという。
家で制服を着て出社すれば労働時間に入らないという解釈もできますね。
ただ、勤務時間外で制服を着ていなければならないのは、(制服にもよりますが)どうなんでしょう?
それにつけても、日本郵便の従業員諸氏は多くの訴訟を提起します。
(公務員時代から、たくさんの判例があります)
今や民営化されて会社自体がガタガタなのに、大丈夫なのでしょうか?新谷さんが言うこともわからないではないですが、少なくとも裁量労働制、高プロとは対極にいるような職種の方なので、それは絶対無理でしょう。優秀な人は「成果で給与を」と言えますが、時間に対して給与を得たい人もいるので。
で、現行法に照らして見るならば(私を含めて昔アルバイト時代は着替えは勤務時間に含まなかったので、多くの人に違和感があるかしれませんが)着替え時間が勤務時間に含まれるというのが基本的な考え方なはずです。それが業務上必要なもので強制されているなら。
三菱重工長崎造船所事件
「就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行なうことを使用者から義務付けられ,又はこれを余儀なくされたときは,当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても,当該行為は,特段の事情のない限り,使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができる」
郵便局員として着替えることを義務付けられていて、職場以外で制服をきることは認められていないのだとしたら、強制力がかなりあると思う。
だから「え、こんなん勝ち目ないんだか早く払ったほうが良いのでは」というのが人事としての感想です。社員が着替える職場で働いたことがないので現場の実運用は分かりませんが。
たとえば着替えてから始業時間まで控室で喋ってる、スマホを見ているならその時間は指揮命令下にあるとは言えないので、労働時間とはなりません。が、いちいち打刻させてるのかな。
※追記
記事の2ページ目で、三菱重工長崎造船所事件について触れられていましたね。
まあ日本郵政からしてみたら、これが認められたら退職者を含めて全国何万人から一斉に遡及を訴えられるから徹底抗戦なのかな。