みずほシステム、国が監視 金融庁、異例の改善命令
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不要不急の案件を先送りさせるとのことでしょうが、システムの維持をしている現場を支える中小ベンダーも、そういった案件がないと利益を出せないビジネス構造になっていることが多いものです。
まずは維持保守コストの適正化で、現場の技術者が疲弊しない環境を作って欲しいものです。
注目のコメント
正式に業務改善命令が出ました。システム更新・更改等の再検証や改善計画提出を求める内容で、「金融庁による管理」は触れられていません。
以前にもコメントしましたが、法曹界中心の第三者委員会(委員長の岩村弁護士をはじめ、鵜瀞元公正取引委員会経済取引局長、西川元株式会社NTTドコモ常務執行役員CIO情報システム部長、角谷弁護士)を立ち上げた段階で、どこまでMINORIの問題に切り込めるのか疑問だったということです。
今一度、やり直しです。
改善計画提出・履行の運用の中で「金融庁の管理」となる公算が高い印象ですが、その意味は①行政措置の厳しさをギリギリまで引き上げること、②事後的モニタリングではなくリアルタイム監督を行う、ということかと。今回のみずほ銀行に対する処分は、これまでつぎはぎの繰り返しでなんとかしのいできたように見える金融機関の基幹システムのあり方について、一度立ち止まってしっかり考えてみる機会を提供してくれるという意味で大いに注目すべき事柄だと思います。
今回の出来事がみずほ銀行に固有の要因によるものなのか?あるいは多くの金融機関に共通するインサイトが得られるのか?米国の金融機関と日本の金融機関のシステムに違いがあるのか?
金融庁が今回の「異例の直接監督」を通じて、問題の背景から解きほぐし、第三者的観点から広く金融システムの構築に役立つ知見を示してくれることを、なによりも期待したいと思う。ハードウェアを真新しいシステムに全面刷新すれば2-3年は想定外のシステム障害に見舞われるもんだけどね。他社で実績あるシステムならいざ知らず。今となっては真の問題は、システム障害が頻発することではなく、システム障害が出尽くしたかどうか、なんだよね。出尽くすまでは終わらないだろう。
中の人ができること、すべきことは、システム障害の発生を前提としてユーザーへの影響を最小限に食い止める方策と障害発生に備えた訓練を怠らないこと。障害を発生させないことではないのよね、実は。