裁判受ける権利侵害し「違憲」 国に賠償命令―スリランカ人の強制送還・東京高裁
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「ノン・ルフールマン原則」という国際法上の原則があって、難民を生命または自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放しまたは送還してはならないという、難民保護の領域ではもっとも大切なものです。
大事なのは、この原則は、難民として認定された人だけではなく、難民申請の手続き中の人にもあてはまるということです。
一度目の審査で不認定になり、再申請をして認定されたケースも過去にはあります。
審査請求が不認定となり、強制送還禁止の原則の対象から外れたとしても、「帰らない」のではなく「帰れない」人たちに、裁判を受ける権利を保証するという判決は人権大国をうたう日本にとって大きな判決なのではないでしょうか。亡くなった後に、ご遺族が普通に来日してるのに、どの辺りが難民なのかが分からない。
もちろん亡くなったことは痛ましいことだけど、
そもそも難民だったのか?は大いに疑問が残る。スリランカ人男性2人が、難民不認定処分を受けた後、入管から訴訟を起こす時間を与えられずに強制送還させられたとして、国を相手取り計1000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が22日、東京高裁であった。
平田豊裁判長は、入管職員の対応について「憲法32条で保障する裁判を受ける権利を侵害し、国家賠償法の適用上、違法になる」として請求を棄却した一審判決を変更、計60万円の賠償を命じた、とのことです。