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10月1日は都民の日。観覧無料となる美術館・博物館の展覧会をピックアップ

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  • 帝塚山学院大学 教授

    博物館法第二十三条:
     公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。

    日本では、立法趣旨や法の精神よりも、条文の「抜け穴」だけが最大限に活用される。公立の機関でさえ、こうなのだ。博物館は、いつも無料が原則、「やむを得ない事情のある場合」だけ例外的に有料。ほとんど全ての博物館が「例外」など、無茶苦茶だ。
    ルソーは、全てのことを条文で規定することなど不可能なので、人々の法を尊重する意志が不可欠だという旨のことを指摘している。


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