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元最高裁判事、国会召集先送りは「違憲」 53条訴訟で意見書提出

朝日新聞デジタル
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  • 名古屋商科大学ビジネススクール、大学院大学 至善館 教授(Professor)

    これは、同意します。
    政治的動機で、臨時国会を先延ばしするのは、ある期間を超えた場合は、憲法の趣旨に反すると思う。

    「53条は召集までの期間は定めておらず、政府は「合理的期間を超えない期間内」に召集すべきだとしている。合理的期間について浜田氏は、内閣に政治的判断に基づく裁量はないと説明。「原則30日以内で、天変地異など臨時会を開催するのが困難な社会情勢でも最長で45日以内には召集され国会が開催されなければならない」と主張し、98日間先送りした対応を「明白に違憲」と指摘した。」


  • 不動産賃貸業経営

    私は同意できません。
    98日後にちゃんと臨時国会召集したんでしょ?

    憲法では、ほとんどの内閣の義務の条文には期限がついています。でも、この第53条の条文にだけ期限をつけなかったのは単に忘れたから?違うでしょう。内閣の政治判断に基づく裁量に委ねていると解すべきです。

    ただ、この状況を放置するのはよくないと思いますね。
    憲法改正する場合には、4分の1ではなく、過半数に引き上げた上で、期限を設けるべきでしょう。
    もしくは、4分の1のまま臨時会を開くことを強制するのなら、国会を招集するのは、内閣ではなく、衆参議長にして、大臣は不参加でもいいようにするのがいいと思います。


  • 経済評論家

    確かに「違憲」なのでしょうね。自分が法律を破る側には立ちたくないと思いますが、力が強い者は破ることができるというのが、「法律の現実」なのでしょう。国民にはメディアの法事具合なども含めた現実に対する「覚悟」が必要ですが、この覚悟は嬉しくない。かなり劣化した国・社会になっている。


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