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ウーバーイーツ配達員男性が絶望「インボイス制度」で「手取り収入」はこんなに激減する

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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    今後インボイス制度はもっと大きな問題になると思います。

    そもそもですが、消費税は預り税という性質で、企業は売上で貰った消費税から経費などで払った消費税を差し引いて差額を納付します。これは貰った消費税だけを納めてしまうとBtoBの取引で貰った消費税まで納付しなければ行けなくなるので、過剰納付になってしまうため、BtoBの取引は支払った事業者は消費税が控除できる仕組みになっています。この制度により、実質的に消費者が消費税を納めるという構造になります。

    また、全ての事業者が消費税を納めなければならないと手続きが煩雑でハードルが高くなってしまうので、売上が1000万円未満の事業者は免税事業者に該当して消費税の手続きが免除されます。
    では、免税事業者に対して払った経費については消費税が控除できるのか、という疑問が生まれますが現状の仕組みではこの控除が出来ることになります。

    前置きが長くなりましたが、インボイス制度が導入されますと、支払先が課税事業者でかつ登録事業者でないと消費税の控除が出来なくなります。つまり、支払先が課税事業者か免税事業者かで価格優位性が変わります。

    では、支払ったときに消費税が控除できないなら消費税分は値引きしてください、となると思いますが恐らくこれは下請法で問題になるのではないでしょうか。そうすると面倒なので、登録事業者をしていない事業者とは取引しません、となる可能性が考えられると思います。

    また、例えばタクシーに乗るときに態々登録事業者か確認をするのか、支払先の番号が正しいかの確認を行うのか、経費精算の場合はどうするのか、など経理オペレーションは検討すべきことが多いです。

    インボイス制度についてのFAQなども出ていますが、今の情報量では混乱が必至ですので、FAQはもっと更新がされるでしょう。

    個人的な見解としては、法律をもう少し改正すべきだし、場合によっては延期すべきだと思います。今のままではそれくらい混乱が置き兼ねないと思います。


  • 税理士法人勤務 manager【MAS、経営企画・立案PJ、医療PJ、研修PJ】(元数学教員)

    『領収書は金券です』
    と何度も指導してきたな。
    これからは、
    『登録番号の付いた領収書は金券です』
    ですね。

    税務署への登録は10月から申請開始です。

    『2年前の売上1000万円ないし関係ないさ〜!』
    って無視してる方!

    免税事業者の方が関係あります。
    知らない間に何もしないと取引停止されるかも。怖


  • 株式会社ユーエヌ電工舎 代表取締役

    そもそも売上高1,000万円で線引きしてるから不公平感はありましたからね。

    同じハウスメーカーの建設現場で働く大工さんと電気屋さんの場合。

    大工さん 売上800万円 材料費支給なのでほぼなし。

    電気屋さん 売上1,200万円 材料費600万円。

    簡単に言うとこういうことになりますからね。。。


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