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ランサムで特損
ニップンが締めれなかったことも考えればよりリアリティが湧くんじゃ無いでしょうか
本件に関わらず、株主も「善管注意義務を果たした上での特損」なのかそうで無いのかを追求した方がいいのでは
米国の株主総会では当たり前のように追及され、株主代表訴訟に発展する例も少なくない
ランサム対策という局所対応だけで終わらせずに全般的に対応しないと意味がないですね