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コロナ感染死で勤務先提訴 遺族「予防義務怠った」

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  • 人材エージェント 人材哲学研究

    労基署が「男性は職場で感染したと認め、遺族補償給付の支給を決定」と記載されてましたね。
    今後も同様のケースで訴える事案が増えそうです。
    感染対策しっかりやっていきましょう。


注目のコメント

  • 総合医, 臨床教授, 国際公衆衛生師, 麻酔科標榜医, 総合内科専門医, 学校医, 産業医, アメリカ健康教育師 副院長,臨床教授

    ご冥福をお祈りします。コロナ感染症の苛立ちが溢れかえっています。アルコールを出している全国の店を含めた飲食店も怒りが溜まっていると思います。
    雇用者の予防義務というのは弁護側が2008年に施行された労働契約法では、使用者の雇用者に対する「安全配慮義務」を引っ張ってきているのでしょうか。具体的な内容は裁判でしかわからないですが、職場の予防義務を果たしていればコロナウイルスに感染し死亡しなかったのかというと言われると、難しいと思います。


  • IT関係 シニアマネージャ

    Yahoo!ニュース(朝日新聞)にもう少し詳しく載っていました。
    https://news.yahoo.co.jp/articles/a400ffa881eb7faa40f54198c715d4b048d9adbe

    労基署が職場で感染したことを認め、遺族補償給付を決定しているようですので、労基署が業務上災害と認めているということです。
    労基署の判断詳細は分かりませんが、「職場で感染した」ことが認められると業務上災害となってしまう可能性が示唆されていることは、企業にとって相当インパクトがあることではないでしょうか。
    感染対策を怠らないことは企業として当然の義務ではありますが、エッセンシャルワーカーの方が多いビジネスでは、対策を十分施したとしても従業員が職場で感染する可能性は消せません。職場で感染してしまった従業員が重症化し、最悪の事態となった場合の企業の責任範囲が、本訴訟が裁判までいくことになると線引きされることになるのだと思います。
    今後ウォッチしていきたいと思います。


  • 某証一部企業 product marketing chief 某証一部企業 product marketing chief

    風邪なども含め、他人からうつった感染症で命を落とした時、感染症をうつした環境を訴えるのは通常では無いケース。
    よほど酷い衛生環境であれば訴えが一部認められることもありえるのかもしれませんが、普通に考えると難しいでしょう。

    逆にこれが認められると、自己管理と職場環境の責任線引きを定義する必要が生じ、社会的に許容できないほどの混乱とコストが発生するでしょう。

    今はとにかく、感染しないための予防行動とワクチン接種で重症化しないよう自己防衛するのが得策でしょう。


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