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健全な広告主やサイトほど損をする「医師がおすすめ」という違法広告がネット記事に貼りつく根本原因

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    専修大学 商学部教授

    記事は、「薬機法における規制対象になる事案でも、実運用として放置されている。違反は売り上げに貢献するためやったもの勝ちで、その上、あまりにも事案が多いため規制当局の手が回らないのだろう」との趣旨で解説されていますが、違法広告の推奨と理解されないように願いたいです。

    薬機法は、「虚偽・誇大広告」(第66条)、「未承認医薬品の広告」(第68条)、「未承認医薬品等の販売、授与等」(第55条の2等)を禁止しています。記事にある化粧品とされ認識されているものは、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」のいずれかに分類されますが、医薬品は「ヒトや動物の治療、予防、診断に使われる」もので、正規に薬事承認を受ける必要があります。認可された「医薬品」以外の製品で薬効をうたえば、医師がおすすめしなくても、それだけで違反です。

    医薬品の承認を受けても、「効能、効果又は性能に関して、明示的か暗示的かを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、それに該当するものとする。」(薬機法第66条)とあり、第66条、第68条に違反した場合の刑事罰は、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(または併科)」、第55条2項等に違反した場合は、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(または併科)」です。

    これに加え、第55条2項等に違反した場合の法人を対象にした刑事罰について、「1億円以下の罰金」も付加されていました。それでも、法を犯した場合に得られる経済的利得が大きいと指摘されていました。

    2021年8月1日の薬機法改正では、従来の刑事罰に課徴金が加わりました。課徴金額は、「虚偽・誇大広告をした期間から、対象行為をやめた日までの期間に対象商品を売り上げた額(最大3年)の4.5%」で計算され、課徴金には上限がなく「経済的利得に比例した金額」になります。

    課徴金の対象者は「虚偽や誇大など不適正な広告で利益を得た企業」と明示され、広告を行った企業に対してかかります。広告代理店の責任などという間もなく、かけられた課徴金で広告主が大きく利益を失った後、広告代理店が淘汰される仕組みです。広告主は広告代理店の提案を慎重に判断する必要があります。


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    プレジデントオンライン 編集長

    プレジデントオンラインは完全無料の広告モデルのメディアですが、だからこそこういう記事も展開しなければと考えています。薬機法違反の疑いがある広告表示の比率を、企業ごとに並べています。

    このうち比率が高かったログリーとドワンゴ(ニコニコニュース)に質問を送ったところ、しっかりと回答をいただきました。業界全体でも「どこに問題があるのか」について認識が広がっているようですが、改善のスピードを上げる必要があるとも思います。「やったもん勝ち」というのは、市場を荒廃させます。誰のためにもなりません。

    NPにはレコメンドウィジェットの関係者も多いのではないでしょうか。ぜひご一読ください。


  • 岡山にあるサプリメント通販企業

    何か勘違いのある記事のようですが、
    化粧品は薬機法の規制対象となりますので「医師のおすすめ」はNGですが、
    サプリメントを含む食品について「医師のおすすめ」という文言自体が薬機法に違反するわけではありません。

    「病気が治る」「痩せる」等の効果を医師が保証していたり、そのような効果があるように見えるよう内容がNGということになります。
    というか、こういう場合そもそも医師がいるかいまいかは関係なく違反ですが・・・

    違反広告をやるような業者は、医師に限らず存在しない専門家をでっち上げたり、専門家や有名人の了解を得ず勝手に写真を使ってコメント捏造したりしているので、薬機法以外の法律にも違反している気がします。

    広告配信業者には、専門家や有名人を利用する広告の場合は必ず契約書の確認を義務付けることで、かなり違反広告を減らせる思います。


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