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根抵当権の登記抹消を命令 メガバンク2行に東京地裁

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  • 再エネ事業会社 Senior Asset Manager

    “追徴課税処分の当日に根抵当権を設定”

    同日付でも根抵当権が優先されるんですね。

    処分が下りそうな時から準備していて、司法書士の予定も押さえておいた上で、当日に設定登記をしたんでしょうか。

    結果的には覆されましたが、債権保全への執念を感じさせて嫌いじゃないです。


注目のコメント

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    専修大学 商学部教授

    半沢直樹にでてきそうな事案です。融資を行ったみずほ銀行と三井住友銀行としては、消費税の還付金に対して抵当権を付けて融資したものですが、消費税が還付されなくなる恐れを察知した時点で融資先宝田無線電機の所有不動産に抵当権をつけさせたもので、あわてて債権回収に走る銀行としては当然の行動だろうと思いますが、1日遅すぎました。

    国税徴収法基本通達第8条には国税優先の原則がありますが、同26条私債権との競合については、設定の古い順に従って配当されるルールのため、ルール通りならば登記済抵当権が優先されます。

    国税徴収法基本通達
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

    しかしながら、登記申請日(効力発生日?)が消費税還付命令日と競合したため、その有効性が問われたのでしょう。しかし、現に登記が行われた後であるため、また担当登記官の錯誤(ミス)でもないため、法(登記上のルール)に則れば、国税は抵当権が設定されてしまっている分について差し押さえもできません。銀行は、国税に解除するように説得されながらも解除に応じなかったのでしょう。

    そうなると国税は、銀行の抵当権登記の解除が実現できないことから、訴訟を提起するしかなかったのでしょう。前日の登記であれば、銀行の抵当権が優先されていたはずでした。

    なお、そもそもの消費税還付問題は、宝田無線電機の販売実態に虚偽があり、仕入れ先との間で金製品を循環させていたことによるものだそうです。訪日外国人が免税対象の商品を国内で購入した場合、消費税がかからないことを利用したもので、当初より銀行からの融資を不正に引き出すために作った仕組みのように見えます。結果的に、銀行は不良債権を抱えることになり、会社には莫大な消費税の支払い義務が生じ、国税が消費税を手にしたといった構図になるのでしょう。

    【追記】効力発生日について、法務局によれば、例えば9月7日に抵当権について合意があり(原因発生)、9月8日に法務局に登記申請・受理、9月15日に登記完了した場合の抵当権の効力は、一般には民法上の契約行為に基づく原因発生日の9月7日からと認められるとのことです。(私自身の専門領域ではないのでご参考まで)


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    世界銀行グループ MIGA 西・中央アフリカ代表

    本件はわかりませんが、副次的な融資保全措置の一環として実際に抵当権を設定せずに権利証や抵当権設定契約詔書を預かる方法がありましたが、こういった事案を機にそういった慣習にもメスが入りそうですね。


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    弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)

    確かに一般的には租税徴収権は一般債権に優先しますが、法廷納期以前に設定されたか抵当権には劣後するとされているはず。その解釈に基づいて、メガバンクの法務部の厳重なチェックを通して債権保全をしたはずですが、詐害行為とされてメガバンク自身も驚いているのではないでしょうか。


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