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国、初の病床確保要請 東京の全医療機関に

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  • 株式会社マインズ Digital Marketing Strategist / Director / Designer

    たまには仕事しますね。


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    専修大学 商学部教授

    少し前から問題視されている「病床への補助金を得ながら患者受け入れに消極的な医療機関」の報道と関連しています。当該医療機関は「スタッフがいない」「他の診療に差し支える」などの、「正当な事由」の判別が困難な理由による受け入れ拒否が出来にくくなる環境が整うことになります。

    真に緊迫し、重症患者をより専門性の高い病院に集約する必要に迫られています。まず補助金支給済みの医療機関に「中等症を担当する(申請済み)病床確保の要請」を出し、次いで必要なら(補助金には関係なく)他の施設にも要請を拡大する計画でしょう。

    「田村厚労相、消極的なら補助金返還も」(時事ドットコム 2021年8月22日)
    https://newspicks.com/news/6121167?ref=user_1310166

    当然に以前よりさらに他の診療に差し支えますので、持病を抱えている方の困難が伴います。根拠は改正感染症法の以下の条項でしょう。

    (医師等の責務)第五条 医師その他の医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するよう努めるとともに、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切な医療を行うとともに、当該医療について適切な説明を行い、当該患者等の理解を得るよう努めなければならない。

    (協力の要請等)第十六条の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は(中略)当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医師、医療機関(中略)に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めることができる。
    2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による協力の求めを行った場合において、当該協力を求められた者が、正当な理由がなく当該協力の求めに応じなかったときは、同項に定める措置の実施に協力するよう勧告することができる。
    3 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

    診療協力要請に関しては、別に記載しています。

    「厚労省と都、医療機関にコロナ患者受け入れ要請へ」(毎日新聞 2021年8月23日)
    https://newspicks.com/news/6123634?ref=user_1310166


  • 公認会計士 Fintechコンサルタント

    実効性を確実にするならば、「病床への補助金を得ている」医療機関を全て開示すれば良いではないでしょうか?


    「患者受け入れに消極的な医療機関」となると、消極的という判断基準が必要になりますが、補助金を貰ったという事実ならば、そこに主観は入りません。

    多くの補助金で、支給先リストを作り開示しています。
    補助金の原資は税金です。その支給リストを開示していないことの方が不自然ではないでしょうか?

    名前を晒す…ことに嫌悪感を持つというコメントもありますが、補助金を貰った事実は非開示であることの方が、私には違和感があります。

    追記
    私は良識がある医師の方が多いと信じています。
    私の知り合いの医師に、補助金を貰ってブランド品を買っているような人はいないです。
    →聞いた話しだけど、ブランド品を買っている医師がいる…と不確かなコメントをされるくらいならば、補助金支給リストを開示された方が良いと理解しています。

    医師会会長の言動のせいで誤解されている医師の方が多いならば、リストを開示した方がスッキリするはずです。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    毎日新聞の報道(※1)と同様の内容で、改正感染症法第16条の2にもとづく要請なのですが…


    「都内の全ての医療機関」とは驚きです。

    個人的には、先に医師会等の医療関係団体から要請するものだと思っていたのですが、政治的な影響力が強い業界団体をスルーして、いきなり立場の弱い個別の医療機関全体に協力要請を出すのは、いささか横暴じゃないでしょうか?

    選挙が近いゆえの苦肉の策ですか?「業界団体の方々の顔は潰しません、個々の医療機関を選別せずに、全体の医療機関に対して要請して平等に責任を負担していただきます」という感じでしょうか?えらい腰が引けているようにも映るのですが…


    そもそも、2類感染症である新型コロナウィルスは、応招義務の例外(正確には診療しないことが正当化される)である旨の厚生労働省の解釈(※2)があります。

    一方でコロナ患者を応招義務の対象外であると厚生労働省が解釈していながら、他方でその厚生労働省の大臣が都内の「全ての」医療機関に対してコロナ患者の受入を要請するというのは、矛盾していませんか?

    そういう意味では、おそらく、せいぜい勧告までが限界で、勧告に従わない医療機関を公表するのは、事実上不可能だと思います。


    ※1 https://newspicks.com/news/6123634
    ※2 「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」
    https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000581246.pdf


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