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厚労省と都、医療機関にコロナ患者受け入れ要請へ 国として初

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    専修大学 商学部教授

    新型コロナ病床の設置の補助金を得ているか否かにかかわらず、「要請されたすべての医療機関」を対象にしているもので、軽症~中等症はホームドクターに対応してもらい、医療資源を大切に使うためのものでしょう。少し前から問題視されている「病床への補助金を得ているのに患者受け入れに消極的な医療機関」への対応とは異なる議論と思われます。

    「田村厚労相、消極的なら補助金返還も」(2021年8月22日)
    https://newspicks.com/news/6121167?ref=user_1310166

    根拠は改正感染症法の以下の条項でしょう。

    (医師等の責務)第五条 医師その他の医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するよう努めるとともに、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切な医療を行うとともに、当該医療について適切な説明を行い、当該患者等の理解を得るよう努めなければならない。

    (協力の要請等)第十六条の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は(中略)当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医師、医療機関(中略)に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めることができる。
    2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による協力の求めを行った場合において、当該協力を求められた者が、正当な理由がなく当該協力の求めに応じなかったときは、同項に定める措置の実施に協力するよう勧告することができる。
    3 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

    同時に、
    ・入院先から逃げた場合、また正当な理由がなく入院措置に応じない場合は50万円以下の過料
    ・「当該積極的疫学調査に応ずべき旨の命令」が発せられた場合、正当な理由なく命令に違反する者、答弁しない者、虚偽の答弁をする社、調査を拒む者、調査を妨げ、もしくは忌避した場合には30万円以下の過料

    等が定められており、今回の要請は、今後政府がより強力な私権制限をかけるために(主目的はこちら?)、医師・医療機関とのバランスをとるためと思われます(これを放置したのでは批判的な世論を抑えられないため)。


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    Daddy Support協会 代表理事 産業医・産婦人科医・医療ジャーナリスト

    これを「医師会との権力の問題」とか「忖度」と捉えられるのは些か違和感があります。

    この根底には長年の医療行政・診療報酬の問題、病床計上の問題が存在すると考えています。
    ICUの設備や面積、人的基準は全て診療報酬に規定され、また余裕を持って人員を雇える様な診療報酬の余裕はありませんでした。
    例えばICUの看護配置基準は患者2人に看護師1人です。しかし現実は1人の看護師で2人の患者を診るのは困難なことが多く、看護師数が足りない故にコロナ前からICUなどでは届出病床と、実働病床が異なるという事は起きていました。
    しかしおそらく病床の計上はこの数字をベースに行われており、医療機関も診療報酬などは届出病床に合わせて考えている為、実働より届出病床に合わせて申請しており、元から申請病床と実働には乖離があったと考えられます。

    更には新型コロナの重症患者にECMOを用いたり、人工呼吸を用いれば、1人の患者に複数人の看護師が必要です。
    これに対し国は診療報酬の特例としてICUの入院料を3倍に引き上げていますが、元のICUの看護師数が低く抑えられていたこと、また基本的に看護師数は不足しており、コロナ病床用に看護師数を確保すれば、他病棟の診療に影響が出るのは避けれません。新規採用しても、集中治療を担える看護師の養成には時間もかかります。
    更には通常診療を維持しつつ、コロナ対応も行うという事を要求されており、つまり病床を増やしながら、人手の必要な医療も行うように言われているのと同義です。

    個人的には改めてすべきことは、「本当にコロナ対応できる病床数はどれだけなのか」を改めて把握する事です。
    人員が足りない、設備が足りない、このような状況での申告をさせてしまった責任は行政側にもありますし、実態と乖離している部分は病院側も補助金の返還含め、相応の対応をするべきです。
    またこの件に限らず、「診療報酬でのコントロール」が基本である為に、数字上のやり繰りに終始し、統計数値と実態が乖離するシステムを招いた保険制度そのものについても見直しが必要ではないでしょうか。
    「計上した数字があるものだから」と「そこに合わせるように」要請するというのは、順序が異なる気がしてなりません。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    -追記-
    共同電によると「都内の全ての医療機関」が対象だそうです。この点は評価いたしかねます。
    https://newspicks.com/news/6124046

    -追記終わり-

    おー、ついに改正感染症法にもとづく協力要請(※)の発動ですか。

    支持率が下がる中で、票田である医療関係団体と対峙することにもなる決断は評価いたしますが、同時に、もはやなりふり構っていられないほど切羽詰まった状況であるとも言えるのでしょう。

    それにしても、個人的には、まずは医療関係団体に要請すると思っていたのですが、いきなり医療機関への要請ですか。

    もしかしたら、補助金を受給しているにもかかわらず、コロナ患者の受入をしていない医療機関に対し、あわせ技で狙い撃ちをするのかもしれませんね。


    ※ (協力の要請等)
    第十六条の二 厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、感染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん延の状況並びに病原体等の検査の状況を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医師、医療機関その他の医療関係者又は病原体等の検査その他の感染症に関する検査を行う民間事業者その他の感染症試験研究等機関に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めることができる。
    2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による協力の求めを行った場合において、当該協力を求められた者が、正当な理由がなく当該協力の求めに応じなかったときは、同項に定める措置の実施に協力するよう勧告することができる。
    3 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。


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