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政府、アフガンに自衛隊機派遣を決定

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    静岡県立大学国際関係学部 准教授

    「邦人保護」のため、とありますが、日本人はすでにほぼ脱出しています。大使館員もJICAもです。自衛隊機が脱出させるのは、現地スタッフとその家族、つまり日本政府に雇われていたアフガニスタン人とその家族が中心になりそうです。
     「邦人保護」のため、と打ち出しているのは、自衛隊を派遣できるのは日本人の保護の場合だけで、外国人だけを保護するためには派遣できないからと、自衛隊法で決まっているからです。
     在外邦人等の保護措置のための自衛隊派遣にしても、2015年の自衛隊法改正、いわゆる平和安全法制の整備で可能になったことです。
     本当は、自衛隊法で邦人保護を行うにしても、 
    ・現地で戦闘行為が起きていないこと
    ・相手国政府の承認を得ていること
    といった条件が満たされている必要があります。ターリバーンに承認を得る、というわけにも現状ではいかないでしょうから、この条件を満たせるかは、難しいところです。
     現地の情勢は推移していて、自衛隊機がカブール空港に着陸したからといって、すぐに乗り込めるとは限りません。米軍やドイツ軍は、ヘリコプターでカブール各所から、保護対象を拾い上げています。
     実際のところ、自衛隊機に誰が乗ることになるのかは、わからないかもしれません。

    https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2020/html/n25103000.html#s251036


  • 暦オタ・ガジェオタ・ミリオタ・時々謎のPro Picer

    多少なりとも安全保障に関しての知識がある人間とってはかなり驚きの決定だろうと思います。

    というのは、対外派兵の法律的根拠となる、自衛隊法第84条の3(在外法人等の保護処置)の要件は以下の全てを満たす必要があり、今回のケースでは不可能だと考えられてきたからです。

    (1)外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっており、かつ戦闘行為が行われることがないと認められる
    (2)自衛隊が当該保護措置を行うことについて、当該外国などの同意がある
    (3)当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれる

    簡単にいうと、今回のケースではタリバンが完全に治安を維持し、かつ自衛隊の活動に同意しなければいけないということです。
    タリバンが自衛隊の活動を容認することはもちろん、そもそも日本政府はタリバンを政府として承認していないので、これはあり得ません。

    そこで今回はどうしたかと言えば、”現地政府の同意”が明記されていない、つまり解釈の仕様によっては”必要がないと読むことも可能” な第84条の4(在外法人等の輸送)を拡大解釈し、保護ではなく輸送なら現地政府の同意は必要なく、かつカブール空港は当事者のいない無主の地で現在アメリカをはじめとした国際機関が治安維持に当たっていて治安上問題はないので、自衛隊の派遣は可能である、というウルトラC級のロジックを採用したわけです。

    これはかなり法律的に議論を呼びそうな解釈で、通常なら軍靴がどうたらこうたらとメディアが騒ぎそうな事案なのですが、なぜか今のところそういう声は聞かれないようです。

    いいか悪いかは議論が分かれるところですが、政府の意思さえあれば、実は現行法制上でもかなり思い切った政策が取れるということですね。


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    メディア・コンサルタント フリーランス

    これもひとつの有事ですが日本の法律がいかに有事に対応できていないかがよくわかります。有事に即応できるよう改正すべきという議論が起きると共産党や立憲民主党、サンデーモーニングや報道特集が猛反対しそうですが。


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