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田村厚労相、消極的なら「補助金返還も」 医療機関の患者受け入れ―新型コロナ

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  • 創価大学 教育学部

    田村厚生労働大臣の言う通りではないだろうか。

    これを分かりやすい言ってしまえば、「お金をもらっておきながら、サービスや商品を提供しない企業」と同じということであり、つまり、詐欺を行なっていることと同等の意味合いになるのではないだろうか。

    だったら、適切な対応を行う必要があるのは否めない。


注目のコメント

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    専修大学 商学部教授

    「あるとすれば問題だ。補助金の返還も含めて対応せざるを得ない」との大臣の回答の通りだと思います。加えれば、「高額な補助金支払い側として、支払った後のことは知らなかった」こと自体に大きな問題があるでしょう。

    医師・医療機関からよく聞くのは「(ベッドがあっても)設備やスタッフが十分でないから稼働できない(だからコロナ病床が数字上の満床になる前に病床は実質的に満床になる)」、「他の診療に差し支えるので稼働できない」という「正当な事由により受けられない」との主張です。(他に、「全病室が満床なので受け入れらない」、「専門外なので受け入れられない」もありますが、この場合は診療内容にもよるものの、本当に受けられないでしょう)

    もし、政府の「新型コロナ対応で新たに病床を確保した医療機関に1床当たり最大1950万円」の補助金を得たうえで、新型コロナウイルス対応病床の稼働率が基準に満たないという事実があれば返還義務が生じると思われます。悪質な場合は「補助金詐欺」として刑事罰の対象になり得るものの、だまし取る意思を立証しなければなりませんので難しいと思います。

    一方で、補助金を受けた側からは「新型コロナウイルス対応病床」とは、「コロナ対応できるように設備投資することであり、そのベッドにコロナ患者を受け入れるか否かは問われていない。正当な理由でコロナ患者を受け入れられなかったが、ベッド設置に多額の費用が掛かっており、返還の必要はない」などと反論されるかもわかりません。ですから、このような性質の補助金は、実績に基づく後払いであるべきだったと思います。

    これまでも政府は気付いていたはずですが、医師の職能団体に遠慮し、この点に触れていなかったというのが実情でしょう。政府が「返還」に言及した意味は大きく、実質的にも新型コロナウイルス対応病床にコロナ患者を受け入れる病院が増加するものと思われます。一部には(そのようなことを求めるなら)取り下げる動きも出てくるものと思われます。実質的にできない医療機関が取り下げても、影響は実質的に全くないでしょう。

    なお、医師法第19条第1項には「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合、正当な事由がなければ拒んではいけない」と定められています。


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    マウントサイナイ大学 アシスタントプロフェッサー

    確かにコロナで補助金をもらっていたにも関わらず、積極的な受け入れができていなかったとしたら問題です。

    ただし、その姿勢をただ責めるでは何も生まれないと思います。消極的になってしまっていた理由を明らかにし、その理由にアプローチしなければ、問題の根本的な解決にはつながらないでしょう。

    例えば、「日本は病院が多いのに」と言われますが、実際には病院が多いことこそが仇となっていて、コロナの受け入れに支障をきたしている可能性があります。そうだとしたら、受け入れ病院を集約するが最適解になることもありうるのです。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    今朝も同様のコメントをしたところですが、8/6付の事務連絡(※)にも同様の趣旨の記載(返還の言及はありませんが)があります。

    この補助金は、「都道府県から新型コロナウイルス感染症患者等の入院受入要請があった場合は、正当な理由なく断らないこと」が要件のひとつとされています。

    どんな事情があるにせよ、それが「正当な理由」に該当しない限り、要件に適合していなこととなります。要件に適合しない場合は、補助金等適正化法にもとづき、補助金は返還されるべきものです。

    加算金や延滞金、罰則については、事情によって科すかどうか検討するべきでしょうが、悪質な場合は科すべきでしょう。また、罰則が科されるほど悪質な場合は、医師法にもとづき、医業の停止や医師免許の取消しも視野に入れるべきです。


    本件は、一般の医療機関が2類感染症(=応招義務の対象外)である新型コロナウィルスの診療治療を拒絶することとは、わけが違います。補助金=国民の税金の給付を受けながら、正当な理由なく入院受入要請を断っていたのであれば言語道断であり、厳正な処分を科されて然るべきです。


    ※ https://www.mhlw.go.jp/content/000818370.pdf


    【追記】
    この補助金では、要件のひとつとして、「都道府県に対してあらかじめ日々の対象となる患者の受入可能数と最大受入可能数を示」す必要があります(重点医療機関・協力医療機関とも)。
    ※ https://www.mhlw.go.jp/content/000765165.pdf(別紙1,2 「5.機能要件」参照)

    つまり、受入が「可能でない」のであれば、要件に適合せず、従って補助金を受給してはいけないのです。受入ができないなら補助金の受給を申請しちゃいけないんですよ。

    そこが問題なのであって、補助金を受給していない一般的な病院によるコロナ患者の受入の是非の問題とは、根本的に話が違うのです。


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