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オンラインの診療報酬2倍超に コロナ自宅療養増に対応

日本経済新聞
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  • オンライン診療と言うよりも、実態は電話診療が主体ではないでしょうか。


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    専修大学 商学部教授

    厚生労働省の「診療報酬」改訂の対象は、「新型コロナウイルスの患者を診た場合に限る」もので、他の診療には当てはまりません。新しい法規による改訂ではなく、「従来の診療報酬の体系にあったものを使って、『オンラインでもコロナ患者診療の加算を認める』」といった、まさに政府の「さじ加減」的な対応です。

    従来から「対面診療」では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第44条の3の規定に基づき、「二類感染症患者入院診療加算」(250点=2500円)の算定が出来ていました。

    一方、オンライン診療では、もともと、診療報酬の「加算不可」とされている項目(対面診療では「可」なのに)が多く、「二類感染症患者入院診療加算」も不可とされていました(これについては『入院診療加算』の名称からすれば当然かもしれません)。

    入院診療と自宅療養者に対するオンライン診療との間に、報酬点数の差が出ていましたので、医師会などホームドクターが多く所属する団体などから、「オンラインの方が健康状態を把握することが難しく、費用負担や苦労・手間が多いとすら言えるところ、実態に即していない」との声が上がり、対応した結果ではないかと推測できます。

    また、(自身が防護する必要がないため)「オンラインであれば対応できる」というホームドクターのコロナ診療への参加を促し、診療体制のすそ野を広げ専門医の初診対応の負担を減らす目的、専門病院の病床を使わないで済ませる目的も含め、臨時に規定したものと思います。

    2021年8月16日以降は、オンラインによる自宅・ホテル等コロナ療養者の初診・再診に「二類感染症患者『入院』診療加算(250点=2500円)」を行えるとの内容で、「多くの医師に電話・オンライン診療に参加してもらうため」の臨時特例対応です。

    中等症以上と思われる入院患者に防護服を着て対応することへの報酬と、在宅等療養者への電話・オンライン問診の加算報酬が同額であることの妥当性は問われるかもしれません(ですから臨時特例なのでしょう)。今回の内容からは、平時のオンライン診療を普及させたいという意図を伺うことはできません。

    参考
    「厚生労働省事務連絡 (令和3年8月16日付)」
    https://ajhc.or.jp/siryo/20210816-54.pdf


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    東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 小児科医・アレルギー科医・医学博士

    私は古い人間なので、対面を重視しています。
    しかし、オンライン診療に関して、医師も含め良いと思う方は多いでしょうし、今後、オンライン診療が加速していくのは不可避と思われます。

    しかし、私のイメージですが、オンライン診療は病状が安定している患者さん向けの診療形態と考えています。
    現在不足しているのは、中等症以上の診療とマンパワーと思うのですが…
    個人的には、お一人にかけた労力に応じた診療報酬を望みます。


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    慶應義塾大学 経済学部教授

    自宅療養者のフォローが課題となる中で、感染防護服を身にまとっての往診では追いつかないなら、オンライン診療を活用してフォローする必要が出てきており、それに対応した診療報酬点数にしようとするものといえる。これは、あくまでも、自宅療養者向けの対応であり、重症者用の病床確保のためには、既に手厚い財政措置が講じられている。

    重症者用の病床使用率は、民間病院の病床の協力だけでなく、自宅療養者の重症化予防によって重症者を増やさないようにすることによっても、使用率が上がらないようにすることができる。


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