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タブーに切り込め!ここがおかしい「日本の保険」
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なぜ、蔓延防止等重点措置事態という緊急事態よりもゆるい宣言で、事実上の休業要請(=最終手段)ともいえる酒類の提供停止要請ができるのかが分からない。

特措法は、マンボウでできる要請のMAXを営業時間の変更としています。つまり、時短要請です。
それにもかかわらず、特措法の委任を受けた政令や大臣告示で、酒類の提供停止要請ができることになっています。
これでは、法律よりも下位の規定である政令や大臣告示が、法律を上回っていることになります。

非常に大きな問題です。
少なくとも、蔓延防止等重点措置事態では、酒類提供停止要請を撤回すべきです。
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この中で言えば、滋賀は大阪・京都圏とJR東海道線で結びつきが強く、その沿線を中心に感染が増えていると思われます。地元の飲食店というよりは、大阪・京都での職場や飲食のあと、ベッドタウンである滋賀県内の自宅に帰り、家庭内での感染が広がっている可能性があります。この傾向は、どの地方にもあることですが、家族感染の場合の支援が一層大事になってきました。
効果検証が特に見えず横並びで酒類提供NGとなる訳ですが、飲食業を守るには早期協力金支払いの実現です。支出は先に発生して入金がないと厳しく、事前申請の当たり前化と申請後1ヶ月支払いくらいのスピード感でないと。
まん延防止措置や緊急事態宣言を実施していても抑制できないのであれば違うう打ち手を検討しないといけないと思うのですがどうなのでしょう。。

施策に対しての効果の検証が明らかに不十分ではないかと感じてしまいます。
本日午前9時から分科会がスタートしています。
西村大臣は、まん延防止等重点措置の適用地域に、福島、茨城、栃木、群馬、静岡、愛知、滋賀、熊本の8県を追加し、期間は8月8日から31日までとする方針を諮りました。
この並びで広島岡山が入ってこないの不思議。