まん延防止措置 8県追加 分科会が了承 “桁違いの感染拡大”
NHKニュース
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本日午前9時から分科会がスタートしています。
西村大臣は、まん延防止等重点措置の適用地域に、福島、茨城、栃木、群馬、静岡、愛知、滋賀、熊本の8県を追加し、期間は8月8日から31日までとする方針を諮りました。
注目のコメント
なぜ、蔓延防止等重点措置事態という緊急事態よりもゆるい宣言で、事実上の休業要請(=最終手段)ともいえる酒類の提供停止要請ができるのかが分からない。
特措法は、マンボウでできる要請のMAXを営業時間の変更としています。つまり、時短要請です。
それにもかかわらず、特措法の委任を受けた政令や大臣告示で、酒類の提供停止要請ができることになっています。
これでは、法律よりも下位の規定である政令や大臣告示が、法律を上回っていることになります。
非常に大きな問題です。
少なくとも、蔓延防止等重点措置事態では、酒類提供停止要請を撤回すべきです。この中で言えば、滋賀は大阪・京都圏とJR東海道線で結びつきが強く、その沿線を中心に感染が増えていると思われます。地元の飲食店というよりは、大阪・京都での職場や飲食のあと、ベッドタウンである滋賀県内の自宅に帰り、家庭内での感染が広がっている可能性があります。この傾向は、どの地方にもあることですが、家族感染の場合の支援が一層大事になってきました。