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アマゾン労組結成を巡る投票はやり直し必要、米労働当局-関係者

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    専修大学 商学部教授

    アマゾン(アラバマ州ベッセマーの物流施設)従業員の、労組結成への働きかけついては、以下の記事に詳しくまとめられています。

    アマゾン労働組合結成の「否決」で今後の展開は?(NewsPics 2021年4月12日)
    https://newspicks.com/news/5757864/body/?ref=user_1310166

    米国では、団体交渉について、「交渉単位ごとにそこに所属する労働者の選択により、唯一の労働組合が当該交渉単位の労働者を代表して、使用者と交渉する」と定められています。同じ企業に労働組合が多数存在することがある一方、「交渉単位」ごとには1組合しか設立できません。

    話題になっている労働組合の「交渉単位」は、アマゾンの「アラバマ州ベッセマーの物流施設」の従業員が対象でした。2021年4月の労働組合設立を問う投票で、「労働交渉を委ねる」組合を希望する従業員の数が、「個別に交渉したい」従業員の数を下回っていました。

    米国では「労組を結成し、労組に加入し、労組を通じて団体交渉する権利を阻害すること」を不当労働行為として禁止しています。今回のBloomberg報道が事実であれば、アマゾン側の従業員に対する労組結成への反対意見表明の範囲を超えた「反対工作」が米国労働法で許される範囲を超えると当局が判断したことになります。

    日本の法規でも「労働者が労働組合を結成しようとしたことを理由に解雇したり、その他不利益な取扱いをすること」は、不当労働行為として、労働組合法第7条で禁止されています。


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