指導実施しても改善されないのであれば、 現状回復を都道府県知事は期限を決めて命ずる事ができます。 知事に裁量権はなく違反があれば措置命令をすべき。 それをしなかった理由は聞いてみたいですね。 廃棄物処理法における原状回復措置命令は刑事罰ではなく行政罰。 原則として時効は無いので不法投棄者は責任を負うべき。 県環境局は厳正に対処すると共に、 再発防止に向けた取組みをして頂きたいです。
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