政府、肺炎など中等症も自宅療養 原則入院を転換、重症者に限定
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正しい発言は
重症患者や重症化リスクの特に高い方には確実に入院していただけるよう必要な病床を確保します
それ以外の方は自宅での療養を基本とし症状が悪くなればすぐに入院できる体制を整備します
注目のコメント
すでにほとんど入院できてないので、あまり実質的な差はなく、当然これで病床に余裕ができるわけでもなく...
有効な一手がもはやないのではないかと言われている始末ですが、はたして。
追記:
医療者も酸素投与が必要な中等症でも自宅?と反応してしまっていましたが、すみません。そもそもそのような主旨ではなかったようです。
「重症患者や重症化リスクの特に高い方には、確実に入院していただけるよう必要な病床を確保し、それ以外の方は自宅での療養を基本とし」(https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg23063.html)
との発言ですので、「それ以外=軽症・中等症」と考えた記者による理解が記事になってしまっていたようです。
これをどういう意図で伝えたかったかどうかはわかりませんが、現時点では入院がまだ必要なくても入院適応と判断された方がコーディネートされた病院に入院のつもりで受診すれば肺炎がそこまでひどくなく必ずしも酸素投与が必要なくともそのまま入院になり、退院基準を満たすまで入院病床を使用するということがおこっています。(大阪の第4波でも起こっていたようです)
それをもう少し厳密な運用にしようといった感じなのではないか、とも捉えられます。
とはいえ、一般の方と医療者の軽症・中等症・重症のイメージのズレはよく言われてますが、非常に苦しい状態になったときても酸素投与が相当量必要でなければ入院できないですし、やはりコロナ対応病床が不足してきているのは明らかですので、皆様ご自身の感染対策をしっかりとしていきましょう。元になる会見はこちらだと思われますが…
▷新型コロナウイルス感染症の医療提供体制に関する関係閣僚会議-令和3年8月2日
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg23063.html
ここでは、『中等症を自宅療養』と言及しておらず、
『重症患者や重症化リスクの特に高い方には確実に入院していただけるよう必要な病床を確保し、それ以外の方は…』という表現になっています。
ここでいう、『重症化リスクの高い方』は中等症を指すと考えられますので、『中等症を』と持ち出したのはこの会見からの記事の誤謬のように思われます(別の会見がある場合は申し訳ありません)。
とはいえ、現状として病床が不足していることは間違いなく、以下のような状況はすでに起こっています。
▷【独自】都内約100病院が拒否 コロナ救急患者搬送に8時間
https://news.yahoo.co.jp/articles/8f6ee02f5076952f0d7e5551b76d1e7a8e9d96bb
拒否、というより病床がなく断らざるを得ない、というのが正確かと思います。【追記】
NHKでは「中等症」という表現は出てこないですね。さて、どちらが正しいニュアンスなのでしょうか。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210802/k10013176831000.html
【追記終わり】
このままなし崩し的に医療崩壊が進んでしまうのでしょうか。
これでまた「病床を確保しない政府はケシカラン」という話になるのでしょうが(確かにケシカランのですが)、病床の確保は、基本的には都道府県知事の責任です(※)。
こういう都合の悪い状況になると、途端に表に出てこなくなる知事がどこかにいらっしゃいますが、その病床確保の責務を果たさない知事と、これを表に引きずり出してこないメディアは、何のために仕事をしているのでしょうか?
ちなみに、改正された感染症法第16条の2では、医療機関に対する協力の要請⇢勧告⇢公表ができるようになりました(勧告・公表はいずれも応じない場合)。これは、厚労大臣と知事ができることです。
飲食店の名称は公表されているにもかかわらず(東京都ではまだ公表していないようですが)、医療機関の名称が公表された話は、ついぞ聞いたことがありません。
もちろん、軽々しく公表するべきものではないのですが、自宅療養にするくらいなら、少なくとも、厚労大臣や知事は、本条にもとづき協力を要請するべきでしょう。事ここに至って、本当に必要な要請をしているんでしょうか?
※ 例えば、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の2第1項には、以下の規定があります。
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設(第四項において「医療施設」という。)であって都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条、次条及び第四十九条において「臨時の医療施設」という。)において医療を提供しなければならない。