「タワマン節税」もアウト?税務署が異例の判断を下した4つの理由 - 相続&節税「損する人・得する人」
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注目のコメント
金額がでかいと目をつけられるんですね。
財産評価基本通達6項(総則6項)に記された「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価値は国税庁長官の指示を受けて評価する」との一文だった。
高額賃貸マンション2棟の取得価格約13.8億円に対し、評価額合計約3.3億円はあまりにも安すぎる。そのため、不動産鑑定評価の約12.7億円で財産評価すべきとして更正処分を命じたのだ。